• 締切済み

遺失物法に関して

遺失物法の勉強をしています。遺失物法によると、一般の場所で拾得したものは警察署長への届出となっていますが、仮に近くの施設の警備員等に届け出て、施設が受理したとすると、持ち主が現れた場合の報労金、現れなかった場合の所有権はどうなりますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8020/17142)
回答No.2

落とし主が判明したときの報労金 普通は取得物の価額の5%から20%の範囲で報労金を受け取ります(28条1項)。 一般拾得者と施設占有者がいる場合は折半となります(28条2項)。ただし公法人は報労金を請求する権利がありません(28条3項)。 落とし主が現れなかった場合の所有権 一般拾得者は所有権を取得します。一般拾得者が所有権を取得する権利を予め放棄している場合は施設占有者が所有権を取得します(32条)。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.1

ご参考。 https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/otoshimono/pdf/ishitsu_chirashi.pdf >仮に近くの施設の警備員等に届け出て、施設が受理したとすると この場合、施設管理者(店舗の店員や管理人など)は、拾得者に「預かり証」を交付し、それを元に拾得者を特定する事になります。 もし拾得者が預かり証を要求しないで立ち去った場合は、施設管理者が「拾得者」になります(実際に拾った人は、すべての権利を失う) 預り証が交付され、拾った者が特定されている場合の報労金の請求権は、拾得者が1/2、施設管理者が1/2になります。 遺失者が現れないまま一定期間が経過すると、所有権は「拾得者」に移転されます。

関連するQ&A

  • 施設内における遺失物の拾得

    とある施設で警備を行っている者なのですが、施設のテナントの職員が落し物を届けに来た場合、報労金の権利は発生しないと伺いました。 施設に出入りしている人間が拾った場合は報労金は絶対に発生しないのでしょうか?仕事の関係上、拾得物の届け出が多く、その大半の拾得者がテナントの職員です。 ついでとっては何ですが、普通のテナントビル、テナントと住居のある複合ビルで遺失物を拾得した場合、そのビルに掲示しなくてはならないとのことですが、占有者に提出後、即警察ではないのですか? わかりづらい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 急いでいるときに、遺失物を見つけて警察署に…

    警察署に持参した〔十数分後位に〕ところ、なにやらそれを見つけた状況を書面にしていました。 住所・電話番号も記した後、サインをしたように思いますが、お礼はともかく、元の持ち主に返還されたかどうかは、知らされないのでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13103021738 県警のホームページから抜粋: 拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、または警察署・交番・駐在所にこれを差し出さなければなりません。 拾得してから7日以内に差し出さないと、報労金を受ける権利がなくなります。 更に、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物の所有権についてもなくなります。 差し出しを受けた警察署は、遺失者などが判明した場合は、その人に返還します。 遺失者などが判明しない場合は、3か月が経過すると、拾得者にその物件を受け取る権利が生じます。物件を受け取ることができる期間は、前記経過の日から2か月間です。その際、届け出たときに交付された「拾得物件預り書」を持参してください。 一方、拾得者が拾得物を遺失者などに直接返還したり、警察署に差し出してから遺失者が判明し、無事にその人に拾得物が返還されたときは、拾得者は遺失者などから報労金を受ける権利が生じます。

  • 遺失物法について

    施設の中で一般人が拾って届けた場合、一般人には報労金(2分の1)を受ける権利と所有権を得る権利があり、施設占有者は報労金(2分の1)を受ける権利がありますよね。 そして一般人が棄権した場合や失権の場合は、所有権を得る権利は施設占有者にうつりますよね。 そこまでは理解できるんですが、なぜそのような場合、所有権はうつるのに報労金(残りの2分の1)を受ける権利はうつらないのかが分かりません。 「文言で定められてないから」という説明ではなく、どのような理由でそう定められているのか知りたいです。 詳しい方ヨロシクお願いします。

  • 遺失物横領について

    落し物は7日以内に警察に届けないと報労金や拾得物をもらう権利がなくなるそうですが、遺失物横領罪というのは7日以上経過した後に落し物を警察に届けると遺失物横領になるのでしょうか?それとも届けないで、それが警察に見つかった時に、はじめて遺失物横領になるのでしょうか?

  • 遺失物法について

    遺失物法についての質問です。 仮に特例施設占有者(公安委員会の指定を受けた施設)内で 拾った落とし物は施設内に届ければ良いと思います。 しかし、特例施設では無い場合の施設内で拾った落とし物は 最寄りの警察署に届ければ良いのでしょうか? ネット上では施設内で拾ったものは拾った施設に届けるように とか警察署に届けなさい。様々で困惑しています。

  • 遺失物法中の語句について

    遺失物法(平成19年12月10日に施行される新法)の文中の語句について疑問があります。 同法第4条第1項で、 『拾得者は、速やかに、拾得をした物件を・・・(中略)・・・これを警察署長に提出しなければならない。』 とあり、『提出』という語句を使用しています。 また、同法第4条第2項では、 『施設において物件の拾得をした拾得者・・・(中略)・・・施設占有者に交付しなければならない。』 とあり、『交付』という語句を使用しています。 どちらも、物件を相手に引き渡す(差し出す?)ことは同じなのに、片方は『提出』、もう片方は『交付』と、違う語句を使用しているのは、何か理由があるのでしょうか。

  • 遺失物法と動物愛護法

    遺失物法が改正になり、犬などの動物は適用外だと聞きましたが、 迷い犬を保護し保健所へ問い合わせたところ、 落し物拾得として警察への届出が必要だと言われました。 迷い犬は里親さんを探すつもりでしたが、 一定期間の間に元の飼い主さんが見つかった場合は、 飼い主へ返還しないといけないそうです。 また、動物愛護法を用いれば、この迷い犬を一旦保健所へ渡し、 保健所からまた引き取る形を取れば、 そこから里親さんを探すのは可能だそうです。 では、遺失物法で動物は適用外になったというのは、 どの部分を指すのかわかりません。 専門的な意見をお聞かせ頂ければ、助かります。 よろしくお願いしますm(__)m

  • 遺失物等横領について詳しく教えて下さい

    知人が遺失物等横領罪に問われています。 過去の質問(http://okwave.jp/qa/q6106858.html)で なんとなくは分かったのですが、詳しく教えて下さい。 1、『施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。』 とありますが、近くの交番や警察署に届けようと持ち出したら罪になってしまうのでしょうか? 2、ガイドラインで『施設において物件の拾得をした場合は24時間以内に。。。』と ありますが、24時間以内に施設占有者に渡そうとしたのであれば『速やかに、』を満たしたと考えられるのでしょうか? それとも、例え24時間以内であっても私用等で速やかに渡せなければ罪に 問われてしまうのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • 遺失物法で分からない点があります。犬・猫について

    遺失物法 第二章;第一節;第四条の拾得者の義務にある内容の意味が分かりません。 犬・猫を拾った場合は、その場で自動的に、拾った人の物になるのでしょうか? それとも期限なしに市町村の物になるのでしょうか? 犬・猫を拾ったとしても警察に届けなければ遺失物等横領罪にあたりますか? (ここでの犬・猫:毛や爪が手入れされていて、持ち主がいることを想定できる範囲) また、犬・猫を拾って勝手にトリミングや注射をした場合、占有離脱物横領にあたりますか? 回答よろしくお願いいたします。

  • 警察からの遺失物の通知について

    警察から遺失物の通知が届いたのですが 警察署がちょっと遠い上に、落とした物もかなりどうでもいいものなので 届けてくれた人には本当に申し訳ないのですが、出来たら取りに行きたくないと思っています。 【4月×日までに取りに来ないと所有権が失われ、返還を受けたら報労金を支払う義務がある】と書いてあるのですが、 これを取りに行かなかった場合、取りに来るように催促の手紙が届いたりすることはありますか? お礼のお金を惜しむ気持ちはないのですが、警察からの手紙が実家に届くため何だかばつが悪くてそれが心配です。 それとも、何も連絡はなくて処分してもらえるのでしょうか?