遺失物を見つけて警察署に持参した後の処理について

このQ&Aのポイント
  • 急いでいるときに、遺失物を見つけて警察署に持参しましたが、元の持ち主に返還されたかどうかは知らされませんか?
  • 拾得者は、遺失者に速やかに物件を返還するか、警察署に差し出さなければなりません。
  • 拾得物を遺失者に直接返還した場合や警察署に差し出してから遺失者が判明し、物件が返還されると、拾得者は報労金を受ける権利があります。
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急いでいるときに、遺失物を見つけて警察署に…

警察署に持参した〔十数分後位に〕ところ、なにやらそれを見つけた状況を書面にしていました。 住所・電話番号も記した後、サインをしたように思いますが、お礼はともかく、元の持ち主に返還されたかどうかは、知らされないのでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13103021738 県警のホームページから抜粋: 拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、または警察署・交番・駐在所にこれを差し出さなければなりません。 拾得してから7日以内に差し出さないと、報労金を受ける権利がなくなります。 更に、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物の所有権についてもなくなります。 差し出しを受けた警察署は、遺失者などが判明した場合は、その人に返還します。 遺失者などが判明しない場合は、3か月が経過すると、拾得者にその物件を受け取る権利が生じます。物件を受け取ることができる期間は、前記経過の日から2か月間です。その際、届け出たときに交付された「拾得物件預り書」を持参してください。 一方、拾得者が拾得物を遺失者などに直接返還したり、警察署に差し出してから遺失者が判明し、無事にその人に拾得物が返還されたときは、拾得者は遺失者などから報労金を受ける権利が生じます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2201)
回答No.1

連絡があるはずです。 特に財布など、拾得届出者が報労金を受ける資格がある場合は、まず間違いなく警察からまず連絡があります。 個人情報の関係で、警察が拾得者の連絡先を落とし主に教えるわけにはいきませんから。 私も今までに何件か届けています。 品物に対する権利や報労金の権利を全て放棄するとサインして届けた物も、「持ち主が見つかりました。ご協力有難うございました」という連絡はきましたよ。

mallard2
質問者

お礼

ありがとうございます。 >…ご協力有難うございました」という連絡はきましたよ。 そうですね。このくらいはあって良いですね。

その他の回答 (1)

  • mits0709
  • ベストアンサー率28% (44/156)
回答No.2

私が前に交番へ財布を届けた時には、 1.落とし主に価値の5~20%(慰労金)を請求する権利を主張するか 2.持ち主が現れず3か月経過した際に落し物を貰える権利を希望するか 3.元の持ち主へ返却された時に警察から連絡をして欲しいか 4.持ち主がお礼の為あなたの連絡先を知りたがった時に教えても良いか という意思確認書に記入を求められました。 もしも質問者さんが「急いでいるので権利は全て放棄します」と宣言したのなら、警察からの連絡は 来ないかも知れません。 その時点で「拾得物の行く末を知る権利」まで放棄したものとも受け取れますし。 (素人考えなので法的・警察のシステム的に正しいかどうかは判りませんが)

mallard2
質問者

お礼

専門的に詳しいご回答ありがとうございます。

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