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遺失物法と動物愛護法
遺失物法が改正になり、犬などの動物は適用外だと聞きましたが、 迷い犬を保護し保健所へ問い合わせたところ、 落し物拾得として警察への届出が必要だと言われました。 迷い犬は里親さんを探すつもりでしたが、 一定期間の間に元の飼い主さんが見つかった場合は、 飼い主へ返還しないといけないそうです。 また、動物愛護法を用いれば、この迷い犬を一旦保健所へ渡し、 保健所からまた引き取る形を取れば、 そこから里親さんを探すのは可能だそうです。 では、遺失物法で動物は適用外になったというのは、 どの部分を指すのかわかりません。 専門的な意見をお聞かせ頂ければ、助かります。 よろしくお願いしますm(__)m
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- michisp
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回答No.1
遺失物法の改正で、犬・猫などは適用外になった、ということではないようです。 迷い犬や迷い猫を遺失物法では「逸走の家畜」として、準遺失物として取り扱うこになっていますので、警察へ届けるようになります。 それでは、適用外になった動物っているのかってことになるのですが、準遺失物の逸走の家畜とは、飼い主がいることが前提になっています。 なので、飼い主のいない野良犬、野良猫などが適用外になるようです。 どこで野良犬・野良猫を判断するのかっていうと、首輪などで判断するしかないかもしれません。 今は室内犬で首輪なんてしていないっていう飼い主の方もいるかもしれませんが、万が一迷子になっても飼い犬と分るように首輪や連絡先などを書いた札みたいなのを付けておく事が、飼い主の方の義務かもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりすみません。