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従業員の解雇について

今、僕の親が会社の経営しています。会社の従業員の1人が一日中PCばっかりいじっています。何をしているかはっきり分かりません。僕はその人を辞めてほしいが、その従業員が訴えられる可能性があるのが不安です。隠しカメラなど付けて、ちゃんと証拠を撮ってから解雇したほうがいいですか?それとも何かいい方法ありますか?教えてください。

みんなの回答

  • ryo_1418
  • ベストアンサー率11% (6/53)
回答No.7

何をしてるかわからないのにやめて欲しい? 仕事をしてるのかインターネットしてるかわかんないのにやめて欲しいはないでしょう。 今パソコンを使わない会社なんてほとんど無いんだから一日中パソコンの前にいたってなにもおかしくはないでしょう。 隠しカメラを仕掛けてバレテなにか言われたらどうするんですか? まぁ親の会社だから平気か。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

人事担当です まず貴方はその会社でどのような立場なのでしょうか? 会社は貴方の物では有りませんので貴方の立場によってはなんら権限が有りません

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.5

あのね、ぼうや。私は一日中PCいじってるときがありますけど、それは仕事でいじってるんでっせ。もちろん私の仕事はPC関係の仕事ではありません。仕事上、PC使う必要があるんです。君みたいにゲームするためだけにPCはあるんじゃないんです。 それから雇用の問題は経営者であるご両親が考える問題です。君にとって嫌いな人物でもご両親には必要な人材かもしれません。もしそうなら、優先されるべきはご両親の意向です。 もし君がご両親の会社で働いているのなら、いい年こいて「僕」なんか使うな、社会人なら「私」を使えというのみです。 ついでに世間知らずの君のために教えてあげよう。従業員の解雇は正当な理由がなければすることが出来ません。例えば、会社の金を使い込んでるとか、しかるべき理由がなく欠勤が多いとかね。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10269)
回答No.4

「何をしているかはっきり分かりません。」とありますが、もしその従業員にPCの業務を命じた上役がいるのでしたら、その方に詳細を聞いてみるのが先では… また、その従業員以外にPCのことがわかる方はいませんか? 質問者様がよくわからないのでしたら、それ相応のスキルを持っている人に、疑惑のある従業員の作業がはたして今必要な作業なのか、検討してもらってはいかがでしょうか。

  • deuman
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3

こんばんは。 一日中 PCを操作している と言う理由だけでは 解雇は難しいような気がします。 まずは、はっきりと従業員の方に PCの作業内容 理由等を確認し、会社側が 従業員の回答に耳を傾けるべきだと思います。 そして その回答内容について 会社に不利益あるいは秩序を乱す等 あきらかに労働者として欠陥が見られる場合には まず注意をして態度を改めさせるべきでしょう。その際は 必ず書面でおこない 従業員からも その注意について 以後 改める旨の サインをもらう等をしてください。 それでも 改まらない場合は 減給処分等をおこない 諭旨退職 懲戒解雇 という順番が良いと思います。 ただ この問題は 労基法をからめますので、慎重におこなってください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

割り当てている業務があるのなら、成果の報告を行ってもらいます。 他の従業員と比較して、客観的に成果が劣っているのなら、口頭注意、文書注意、顛末書や始末書の提出、減給や減俸の措置を検討します。 > その人を辞めてほしいが、 そのためには、会社の方から、その人が辞めずに済むように対策が取れないか、努力を行う必要があります。 懲戒解雇は、そういった努力を行ったが、当人の責任で問題が解決できなかった場合にやむを得ずという形でのみ可能です。 そちらと別に、本人と話し合い、本人の納得できる条件(退職金とか、転職が決まるまでの賃金保証とか)で退職してもらう事は、上記のような合理的な理由があれば可能です。

  • rovin1117
  • ベストアンサー率18% (9/48)
回答No.1

カテ違いです。 もはや、「人間関係」の問題ではありません。 労働法に関わる問題です。一日中PCいじくって職務を全うしないのであれば十分解雇の理由になります。でも、なにも手段を講じずに通告するのは危険です。Web上でも検索して見て下さい。そして、貴方の親御さんが経営者なのですから親御さんにしっかり勉強してもらいましょう。もし貴方がそこの役員登記してるなら、貴方が通告など出来ますよ。

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