• ベストアンサー

事業廃業に伴う従業員の解雇

今まで会社を経営していた親が、体調を崩しその子供が会社を切り盛りしていたのですが、経営的に困難で赤字が続いているそうです。又体調を崩した親の介護もしなければならず、残された子供達も、会社経営と介護の両立は困難と考え、9月か10月末をもって会社廃業を考えているそうです。従業員数は、正規雇用者5名、非正規雇用者(契約期間は9月末で切れます)が20名いらっしるそうで、従業員の方になるべく迷惑をかけずに又、会社側も滞りなく雇用を解除する方法として、どのような方法があるでしょうか。廃業や雇用契約解除に関する説明を、7月末に行う予定だそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

法に基づいた解雇を行えば宜しいだけです。つまり、廃業ですから、従業員には給料と、退職金支給規定があるなら、見合った退職金を支給されれば宜しいです。それ以上の事は、再就職先の斡旋となりますが、難しい問題でしょう。 30日以上前に会社破綻による廃業と、解雇の予告を文書で行い、次の証明を行います。 【退職時の証明(第22条第1項)】 労働者が退職の場合において、在職中の契約内容などについて証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。 証明事項 (労働者が請求した事項に限ります) 1 使用期間 2 業務の種類 3 当該事業における地位 4 賃金 5 退職の事由 (退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む) 【解雇理由の証明(第22条第2項)】 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者がその解雇の理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。ただし、解雇の予告がされた日以後に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したときは、使用者は、その労働者の退職日以降、上記の証明書を交付する必要はありません。 このほか、源泉徴収票・各種保険手続き・離職票・金銭物品の返還・貸与品返還などの仕事を遅滞なく行います。 会社として行う廃業手続きは、別途です。

kenichi_ko
質問者

お礼

まさに雇用契約法や労基法等に則った、手続きを行うという事でしょうね。従業員の皆さんが、今まで頑張ってくれている事を考えると、経営者としても心苦しいと、お考えのようであります。 ご回答有り難うございました

関連するQ&A