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従業員を解雇する理由

 私は某コンビニチェーンに加入している20代後半のオーナー店長です。  明確な理由を言わないまま、今すぐに従業員を解雇するのは違法と認識しております。  勤務暦一年のパート主婦A(50)は、気に入らない後輩をいじめ、辞めさせようとします。いじめ方が極めて巧妙で仕事はできる人です。周りのパート主婦もAの機嫌に合わせている者までいるようです。(近所付き合い等もあるのかも??)  今まで気付かなかった私に責任があり、守ってやれなかった事を反省しております。  Aだけが仕事のできる店では今後困りますので、今すぐにAを辞めさせようと考えたのですが、口実が見つかりません。当然、Aにもその認識は無いようです。 『店、または私の経営方針に合わない』 という理由での解雇は不当でしょうか? 『○○さんを虐めただろ?』 とはできるだけ言いたくないのです。被害者が恨まれてしまいますので、別件での解雇が望ましいと考えます。(責任は100%私個人で)  解雇を実行し訴えられた場合、弁護士費用はどのくらい掛かるか不安もあります。 若輩者ゆえ初めてのケースに動揺しております。良識ある先輩方、知恵をお貸しくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 解雇予告手当を支払えば、正当な理由が無くても解雇できるわけではありません。  ただ、パートですよね。雇用期間が決まっているのではありませんか?だとしたら、期間が満了した時点で契約を更新しなければよいだけです。長年勤務しているとこういうことも違法ですが、まだ勤務歴1年ですから。

kamawapo
質問者

お礼

当店は、全員パート・アルバイトなので2ヶ月契約です。 ただし、従業員に対しての更新面談は無く、2ヶ月という認識が無いのが実情です。 2ヶ月間目を光らせて周りに影響を与えないように配慮するしかないですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

懲戒解雇にしたくないのなら、解雇予告手当てを払って解雇するのが一番手っ取り早い。 『店、または私の経営方針に合わない』で構わないから、1ヶ月分に相当する予告手当てを払って即日解雇にするだけ。 予告手当てを払うのが嫌なら、1ヶ月後の解雇宣告してあと1ヶ月間だけ雇い続けるしかない。 懲戒事由が明確にできれば、懲戒解雇にして手当て無しの即日解雇にできるけどね。

kamawapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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