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母体から完全に分離とは?

司法書士を目指してある専門学校で勉強をしています。今日の講義の中で、「出生についての刑法と民法の違い」を学びました。そこで思ったのですが、民法における「胎児が母体から完全に分離したとき(全部露出説)」というのは「へその緒を切断したとき」か「手足が母体から出たとき」かどちらと解釈すればよいのでしょうか。 もう1点、「未成年者が法定代理人の同意なしでなしうる行為」として、「負担のない贈与を受けること」といわれました。土地、建物を贈与されれば、固定資産税を納付する義務が生じると思うのですがこれは「負担の伴わない贈与」と考えてよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.2

>「未成年者が法定代理人の同意なしでなしうる行為」として、「負担のない贈与を受けること」といわれました。 >土地、建物を贈与されれば、固定資産税を納付する義務が生じると思うのですがこれは「負担の伴わない贈与」と考えてよいのでしょうか。 贈与後ではなく贈与時の負担の有無が基準です。 尚、未成年者は負担付贈与を受ける事もできます。 この場合の“負担”と質問内容の“負担”と勘違いしないで下さいね。

turisi727
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

noname#24295
noname#24295
回答No.1

赤ちゃんが、「へその緒を切断したとき」か「手足が母体から出たとき」そして自己呼吸した時点(判例)

turisi727
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 判例がありましたね。一度調べてみます。

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