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信号待ち時のライト消灯は違法か?

manga_gatarouの回答

回答No.17

No13です。No15及びNo16に対する返答有り難うございます。  私が言いたいことが分からなくなってきたととの質問者様のために、私の意見をまとめますと 「道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけて、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定しているため、信号待ちをしている状態が「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合、そのつけるべき灯火を政令で指定していないため、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのか、はたまた非常点滅表示燈をつけるべきかについては定かではないため、前照灯をつけなくても違法ではない」  ということでございます。 さらに、正確にいうと「第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」の反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」  というものでございます。  そこで、質問者様の見解の(1)~(6)について検討します。 (1)No16の返答中『法52条を読んだとき、絶対に政令で指定しなければならないのは「その他の灯火」なんです。』 A:法第52条第1項「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」というのは、車両等の種別に応じ、そのつける灯火を政令で定めるという意味であるため、質問者様のいう「その他の灯火」を指定しなければいけないのではなく、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火において、そのつけるべき灯火」を指定しなければいけないといものと思われます。 (2)No16の返答中『基本的に「点けるべき灯火の組み合わせ」は施行令にも書かれていません。基本的には全て点けるかその必要がないか、です。前照灯は消しても良いけど車幅灯は点ける、というような「個々の灯火についての規程」は施行令18条にはないですよね?』 A:法第52条第1項は(1)の回答にあるように、車両等の種別に応じ、そのつける灯火を政令で定めるという意味であるため、施行令第18条第1項では法第52条第1項「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」との規定により、道路を通行するときに同項第1号は自動車が「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」全てをつけないといけないと規定しております。  また、施行令第18条第2項においては、「自動車は…法第52条第1項前段の規定により、夜間…道路に停車し、又は駐車しているときは、…非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。」と規定しております。  つまり、施行令第18条は車両等の『点けるべき灯火の組み合わせ』『「個々の灯火についての規程』を規定していると思われます。 (3)No15の返答中、法第52条第1項が適用される場合に『いいえ。施行令第18条第1項第1号で、"室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)"とあります。すなわち普通の自家用車は室内照明灯を点ける必要はありません。』とあります。 A:No14の返答にみられる質問者様の見解では、『その場合は施行令の上位にある「法第52条」が適用されるだけの話なのです。すなわち、「夜間道路にあるときは」が適用されるので、やはり灯火を消灯すると違反、ということになります。』つまり、施行令に規定されていない場合に法第52条が適用されるというわけですから、施行令が適用されない信号待ちのとき、施行令第18条第1項第1号「室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」を引用するのは失当であると思われます。  また、質問者様の解釈だと、施行令が適用されない場合、第52条第1項に規定する「その他の灯火」という文言はバスケットクローズであるので、所謂、前照灯に留まらず車に付いてる灯火全てをつけなければいけないことになります(室内照明燈や駐車灯等※)。 ※駐車灯等の「等」には、他のあらゆる灯火があてはまります。例えば、非常点滅表示燈など (4)No15の返答中『トンネルの規程では、200mあるいは50m先が見通せないトンネルでは当然室内照明灯以外の灯火を点けなければなりませんね。見通せるトンネルでは点ける必要はない、という条文ですから(消さなければならない、という条文ではない)。』 A:質問者様は、『見通せるトンネルでは点ける必要はない、という条文ですから(消さなければならない、という条文ではない)。』という見解でございますが、施行令第18条第1項は「高速自動車国道及び自動車専用道路においては明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を『除く』。」と規定しており、あくまでも同項を適用しない旨を規定しているものと思われます。  したがって、質問者様の一貫した見解では、施行令が適用されない場合は法第52条第1項の規定により「前照灯等をつけなければならない」という結論にたどりつくはずであると思われます。  そこで、質問者様のNo15に対する返答のように『見通せるトンネルでは点ける必要はない』という解釈は失当であると思料されます。  なお、私の見解ですと、質問者様の回答通り『見通せるトンネルでは点ける必要はない』という解釈になると存じます(政令で定めがない→つけなくてよい)。 (5)No15の返答中『施行令の方には「消して良い状況」だけ書けば事足りるわけです。それより大事、というか"組み合わせが変わる"のは、自動車の種類とそれによる点けるべき灯火の種類でしょう。原付は車幅灯はなくても良いとか、そういうことを規定しなければなりません。施行令18条はそういう条文です。ですから「そこに書いてないことは規定されていない」のではなく、「法に規定されている」だけの話なのです。』 A:ご存知の通り、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定しており、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」のうちどの灯火をつけなければならないのか規定しておりません(政令に委任しているため)。  すなわち、政令に定められていない場合、どの灯火をつけなければならないのかわからないことになります。  質問者様は『「法に規定されている」だけの話なのです』と仰り、信号待ちのときは前照灯をつけなければならないとの解釈ですが、法第52条第1項をみると、何をつけるべきかの規定がないため、その根拠が示されておりません。  ※前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を全てつけなければならないとのことであれば、「その他の灯火」すなわち非常点滅表示燈等もつけなければいけなくなる。 (6)No15の返答中『本来の解釈は「信号待ち=通行」です。そうでないなら一時停止の際なども灯火を点けなくても良いのでは、という議論になってしまいます。それを無理に「通行ではない」と解釈しても結果は変わらない、という理屈の遊びであることは記憶しておいてください。』 A:確かに「信号待ち=通行」であるならば、私も度々申し添えたとおり、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことになります。  しかし、無理に「通行ではない」と解釈したときは、(1)~(5)の回答の通り、結果は変わるものであると記憶しておいてください。 フロー図 法第52条―(適用)→施行令第18条―(適用)→灯火すべき   |(適用なし)   |(適用なし)   ↓          ↓ 灯火必要なし    灯火必要なし

noname#160718
質問者

お礼

 (1)ですが、結果的に何が規定されているという意味ではなく、法律の規定として「その他の」という曖昧な表記は許されないため、「その他の」詳細は絶対に政令で規定しなければいけないという意味です。  (2)の駐停車は例外規定ですし信号待ちには関係ないのでこの議論からは除外してください。  すると「前照灯だけ消して良い」という意味での「組み合わせの規程」は、信号待ちに関係するのは施行令にはありません。そういう意味です。  (3)ですが、「夜間道路にあるとき」の施行令の詳細規程と「灯火の種類」の規程を心中させる必要はありません。別々に適用させるのが当然です。「その他の灯火」は法律的には「規定されていない状態」ですので、規定されているのが施行令であれば、その部分は施行令に従うことになります。  (4)ですが、これは「例外規定」です。「除く」というのは、法52条の適用外とする、という意味です。法から「除く」ことも政令では指定できます。こういう条文、山ほどありますよ。  (5)は、もう少しきちんと条文を読んでいただけたらと思います。  法52条で「点けなければいけない」とされているのは、施行令18条の1項一~五に規定されている灯火であり、例外規定である駐停車の条文で規定される非常点滅表示等は関係ありません。  そして一~五の規程では、車の種類によってつけるべき灯火の種類が列記されていますが、それには「組み合わせ」が表記されていないため、「全て点灯」が定められている、と受け取るのが常識というものでしょう。  manga_gatarouさんの論旨は「野球をするにはボールとグローブ及びバットが必要である」という文章を読んで「全てが必要なのかボールだけで良いのか判らない」と言っているのと同じです。  (6)について。やはり変わりません。  そもそも間違いないはずの「信号待ち=通行」という前提を崩しての議論なので無理が生じるのは仕方がないのですが、もはや「言葉遊び」の域に達してしまったようです。一歩引いてみると常識では考えられないような読み方をしていると、ご自分でも思われると思います。  これ以上議論を続けても私としても得るところはないので、この件についてはここで打ち切らせていただきます。  お付き合い下さってありがとうございました。

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