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信号待ち時のライト消灯は違法か?

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
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回答No.9

坂を登り切った所の交差点の脇に「信号待ちの際には眩しいから消灯しろ」って旨の看板がある所では、面倒ですが車幅灯にしてました。 看板に警察署名が入ってたように記憶しているんですが…?

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  坂を上りきった交差点だと、ロービームでもヘッドライトの光軸が対向車を直撃する角度になる可能性があると思います。  つまり、法52条第2項の、「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは」に該当するかと。そこはそういう交差点なのだと思います。  私も質問文にも書いてますが、道路の傾斜等によっては消灯しています。  「他の車両等の交通を妨げるおそれが"ない"とき」は、法52条に書いてあるとおり、「灯火をつけなければならない」のだと思っているのですが。

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