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信号待ち時のライト消灯は違法か?

manga_gatarouの回答

回答No.14

No13です質問に対する質問になってしまって申し訳ありません。  回答に対する御返信を拝見したところ 「なのでこれは政令の不備ではなく、単なる読み方の問題で、きちんと読めば「夜間信号待ちでは前照灯は点けなければならない」ということになると思っています。」  と貴殿はお考えのようですが 道路交通法第52条第1項はあくまでも「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定しているところです。  つまり、夜間において車両が道路にあるときは灯火をつけなければならないと規定していることになると思料されます(この点について貴殿の解釈と私の解釈は同一であると思っております)。  そして、どのような灯火をつけるか(前照灯だけでいいのか、車幅灯だけでいいのか等)について道路交通法施行令第18条で規定しているものと考えます(この点については貴殿の解釈では「自動車と灯火の種類」について規定しているとのことで、私の解釈と違います)。  これは道路交通法施行令第18条の見出しに「道路にある場合の燈火」とあり、車両等が道路にある前提条件で、同条第1項において道路を通行するとき、同条第2項においては道路に停車し、又は駐車しているときと区分して灯火すべき灯火の種類を規定していることによります。  ということは、信号待ちが道路交通法施行令第18条第1項に該当するか同条第2項に該当するかを検討しなければいけません。  貴殿の見解は、信号待ちは当然、停車等に該当しないので、道路交通法施行令第18条第2項に該当する余地はな、すなわち、同条第1項の「通行」の状態(駐停車していない=通行)であるというものとお見受けします。  しかしながら道路交通法施行令第18条第1項において「通行」とわざわざ規定しているところを考えると同項はバスケットクローズ的な規定ではないものと思料されます。  したがって、駐停車していないnot=通行とい解する余地も生まれてくるものと考えます。  道路交通法第52条第1項により「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」ことは明白でありますが、信号待ちをしている状態が「道路の通行」に該当しない場合、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのかについては道路交通法施行令第18条の規定では定かではないものと思料されます。  なお、信号待ちの状態が通行している状態であるとの解釈が可能であれば、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことを念のため申し添えます。  また、道路交通法施行令第18条第1項で「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」とされていますが、そこでは灯火をつけなくていいのかどうかも併せて検討すると理解が深まるかと存じます。

noname#160718
質問者

お礼

 再度の回答ありがとうございます。 >そして、どのような灯火をつけるか(前照灯だけでいいのか、車幅灯だけでいいのか等)について道路交通法施行令第18条で規定しているものと考えます  施行令代18条を読んでも、そんなことは書かれていませんよ。  18条第1項を主語と述語だけ抜き出すと、「車両等は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない」となります。すなわちこの規程は、「自動車の区分」についてです。  第2項は駐停車の場合の規程、第3項は牽引の場合の規程です。  「前照灯だけでいいのか、車幅灯だけでいいのか等」の規程はどこにも出てきません。 >しかしながら道路交通法施行令第18条第1項において「通行」とわざわざ規定しているところを考えると同項はバスケットクローズ的な規定ではないものと思料されます  信号待ちという動作は「道路の通行」に付随するものなので、私は「信号待ち=通行」と考えています。  ですが、ここを「信号待ちは通行ではない」と解釈しても別に良いのです。その解釈を通すと、 >信号待ちをしている状態が「道路の通行」に該当しない場合、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのかについては道路交通法施行令第18条の規定では定かではないものと思料されます  そのとおりということになるのですが、その場合は施行令の上位にある「法第52条」が適用されるだけの話なのです。  すなわち、「夜間道路にあるときは」が適用されるので、やはり灯火を消灯すると違反、ということになります。  施行令18条と20条では、車が「夜間道路上にあるとき」でも灯火を点灯しなくても良い「例外」がいくつか規定されています。この例外規定に該当しない場合は全て法の「夜間道路にあるとき」が適用されるというのが、法律条文のごく基本的な読み方です。  というわけで、議論すればするほど「やはり信号待ち消灯は違反」と確信するに至っています。  なお、施行令18条1項のトンネルについての条文ですが、これはもう読んだままだと思います。

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