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信号待ち時のライト消灯は違法か?

manga_gatarouの回答

回答No.15

No13です。  私の意見に関する、返答ありがとうございます。 貴殿の意見中 『信号待ちという動作は「道路の通行」に付随するものなので、私は「信号待ち=通行」と考えています。  ですが、ここを「信号待ちは通行ではない」と解釈しても別に良いのです。』  とあるので議論を続行したいと思います。「信号待ちは通行ではない」との解釈の余地が0.00001%でもないと道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第18条第1項の基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことをになりますので議論の余地が無くなってしまいますので…  今回、何故こうも議論が平行線になってしまうのかを考えてみましたところ、貴殿のNo14に対する意見の中にその端緒とお見受けできるとろを見つけました。  貴殿の意見中 『そのとおりということになるのですが、その場合は施行令の上位にある「法第52条」が適用されるだけの話なのです。  すなわち、「夜間道路にあるときは」が適用されるので、やはり灯火を消灯すると違反、ということになります。』  とあります。  つまり、道路交通法第52条第1項の解釈の違いと私はお見受けしました。  そこで、同項についてみてみると、「車両等は、夜間…道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定しています。  同項の解釈について、貴殿の一貫した解釈によりますと「道路にあるときは」という文言は「政令で定めるところにより」に係っていないということになると存じます。  しかし、貴殿の解釈の通り「政令に定めるところにより」に係っていないとした場合、「夜間…道路にあるときは」「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」ということになります。  つまり、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火「全て」をつけなければならないといけないことになります(「、」は確か「及び」の意味だったはず…「or」の意味でも結論には影響ないので一つよしなに。)。  そうした場合、第52条第1項に規定する「その他の灯火」という文言はバスケットクローズであるので、所謂、前照灯に留まらず車に付いてる灯火全てをつけなければいけないことになります(室内照明燈や駐車灯等)。  No14の貴殿意見では道路交通法第52条第1項が直接適用されるため『きちんと読めば「夜間信号待ちでは前照灯は点けなければならない」ということになると思っています。』とありますが、前照灯のみならずあらゆる灯火全部つけなければいけないことになります。  そこで、同項を素直にみた場合、「道路にあるときは」という文言は「政令で定めるところにより」に係っている、すなわち大元の道路交通法において車両等が道路にあるときにおいて、どのような灯火をつけるかについて、政令にその細則を委任していると読むのが妥当であると思料されます。  したがって、道路交通法第52条第1項により「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」ことは明白でありますが、信号待ちをしている状態が「道路の通行」に該当しない場合、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのかについては道路交通法施行令第18条の規定では定かではないものと思料されます。  なお、信号待ちの状態が通行している状態であるとの解釈が可能であれば、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことを念のため申し添えます。  また、No14の貴殿の意見最後 『施行令18条1項のトンネルについての条文ですが、、これはもう読んだままだと思います』  とのことですが、貴殿の一貫した見解を通した場合、路交通法施行令第18条第1項で「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」とされていることにより、トンネルを通行する場合の灯火のつけかたについて、政令で定められていないので(灯火をつけなくてよい旨の規定なし)、道路交通法第52条第1項の規定が直接適用され、あらゆる灯火をつけなければいけないものになると思料されます。    

noname#160718
質問者

お礼

> そうした場合、第52条第1項に規定する「その他の灯火」という文言はバスケットクローズであるので、所謂、前照灯に留まらず車に付いてる灯火全てをつけなければいけないことになります(室内照明燈や駐車灯等)。  いいえ。施行令第18条の一で、 "室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)"  とあります。すなわち普通の自家用車は室内照明灯を点ける必要はありません。  繰り返しますが、施行令18条は「夜間道路にあるとき」の細かい内訳を書いているわけではないのです。自動車の種類と灯火を書いている条文なのです。  それと「夜間道路にあるとき」の例外条件が書かれているに過ぎません。その例外もここで規定されているのはトンネルの通行と駐停車のみです。なので施行令18条の例外条件に規定されていない状態に関しては、「夜間道路にあるとき」がそのまま適用されるのです。  トンネルの規程では、200mあるいは50m先が見通せないトンネルでは当然室内照明灯以外の灯火を点けなければなりませんね。  見通せるトンネルでは点ける必要はない、という条文ですから(消さなければならない、という条文ではない)。  何もおかしいところはないと思うのですが。  法で「夜間道路にあるときは灯火を点けよ」と規定している以上、施行令で「夜間道路にあるいろいろな状況」を細々と規定する意味はありません。いろいろな状況によって点けるべき灯火の組み合わせが変わるのなら別ですが、基本的には「全て点けるか全て消しても良いか」の二者択一ですから、施行令の方には「消して良い状況」だけ書けば事足りるわけです。  それより大事、というか"組み合わせが変わる"のは、自動車の種類とそれによる点けるべき灯火の種類でしょう。原付は車幅灯はなくても良いとか、そういうことを規定しなければなりません。  施行令18条はそういう条文です。ですから「そこに書いてないことは規定されていない」のではなく、「法に規定されている」だけの話なのです。  それと本来の解釈は「信号待ち=通行」です。そうでないなら一時停止の際なども灯火を点けなくても良いのでは、という議論になってしまいます。  それを無理に「通行ではない」と解釈しても結果は変わらない、という理屈の遊びであることは記憶しておいてください。

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