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契約社員 突然有給が10日間減らされました
一部上場会社から独立した小さい会社に契約社員として在籍して います。元々は上場している親会社からの出向→転籍という形で 親会社と変わらない条件でという約束の元に希望して独立後も 残ることになりました。 独立して一年を目前にして(12月1日で一年です)突然「一部上場 企業と同じ条件なんて取引先にもスゴイ余裕ですねぇなんて言われ るんだ。小さい会社なんだから身の丈に合わせた形態にする」と 社長の宣言があってこんなことになりました。 今までは年間休日は土曜日日曜日祝日プラス夏季冬季休暇10日 でしたが、その夏季冬季休暇分が外される形になるようです。 夏季冬季休暇は自分の有給を使って会社が決めた日に決められた だけ休むということも言われました。 私は運が悪いことに25日で契約が切れてしまったのですが、去年 同様自動更新らしいです。同僚は7月入社ですので契約期間はまだ まだ残っています。 労働基準局へ相談しようかとも思ったのですが、人数が少ない 会社ですので指導してもらうような事は出来そうにありません。 契約期間途中での変更には本来ならどのように対処すれば良い のでしょうか? 経営者=上司になってしまうのでノーと言えば辞めざるを得なく なってしまうかも知れずパワハラとも言える今回の事に悩んでいます。 今回すんなり変更になったと思われては身の丈にあった給料に と言われるようになっていくのではないかと心配しています。 どうしたらいいでしょうか...。
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質問者が選んだベストアンサー
大きな所から分離した所が次第に縮小され待遇が落ちていく、実に良く有る話です。 労働基準監督所は企業規模の大小には関わらず指導してくれます。 年間稼動日数には決まりが有るのでそれを違反していれば指導が入るでしょう。 ただし、あなた1人が騒いで事を起こした場合たとえ休日が認められても それ以降の社からあなたへの扱いが冷たいものになることは十分考えられます。 ですので動くなら1人でなく同僚を巻き込んで「社員一同で」と言う形にしたほうがいいです。 それが出来ない、「動きを取りそうなのは私1人」と言う場合は「行動」は慎重にしたほうがいいと思います。
- 参考URL:
- http://www.e-roudou.net/
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- neKo_deux
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労働条件の不利益変更には、労使間の合意が必要になります。 > 夏季冬季休暇は自分の有給を使って会社が決めた日に決められた > だけ休むということも言われました。 こちらも有給休暇の一斉付与という形態ですが、労使の合意が必要です。 質問者さん一人が反対で他の人が納得しているとか、適正に選ばれた社員の代表者が合意しているとかなら、有効なケースもあったかも? 就業規則なのか、労働協約なのかで、過半数だったり、代表者だったり。 > 労働基準局へ相談しようかとも思ったのですが、人数が少ない > 会社ですので指導してもらうような事は出来そうにありません。 人数が少なくても、行政指導は出来ますよ? 会社に労働組合が無いのでしたら、以下のような労働者支援団体に相談するのも手です。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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アドバイスありがとうございます。 あれからやんわりと再び社長に尋ねたのですが、益々不利なことに なっていきそうな雰囲気でした。 教えて頂いたところへ相談させていただこうと連絡を取ってみました。 でも個人経営の会社では本当に難しいですね。
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アドバイスありがとうございます。 私一人ではないのですが、二人だけなんです。 ワンマンな社長のことだから、行動を起こせば更に不利な立場に なっていくのは目に見えていますね。 慎重に行動してみたいと思います。 ありがとうございました。