• ベストアンサー

源泉徴収票で対応するか確定申告をすべきかわかりません

少人数の会社に勤務しています。 会社の状態が思わしくなく、事務所を閉鎖し、今は自宅でその仕事をしています。 給料もここ半年ほど、出たり出なかったりで、満額はもらえていません。 責任者は再建しようと努力しており、会社自体はまだ存続しています。 現在は、他にアルバイトをして得た収入と、貯金でなんとか生活しています。 近々保育料の査定のため、「所得が証明できる書類」を提出しなければなりません。 所得が低ければ、もちろん保育料も抑えられますが、 この場合、会社に未払い分も含めた金額(しかないですよね)で源泉徴収票を作成してもらうべきか、 それとも、2ヶ所以上から収入がある、ということで、確定申告をするべきかどちらがいいのでしょうか? 副収入が20万以下に抑えられるか微妙なところです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。お困りのことと思います…  まず、今回に関係することを列記してみます。 ■「給与収入」と「給与所得」 (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ■確定申告 ・「年末調整」を受けられない方(主に自営業の方ですね)で,所得がある方は,自分で税務署で「確定申告」をする必要があります。 ・また,「年末調整」で受けられない,医療費控除や住宅借入金等特別控除控除(初年のみ)は「確定申告」で所得税を還付してもらうことになります。 ■年末調整  年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ----------------------  以上から、ご質問についてですが、 >少人数の会社に勤務しています。会社の状態が思わしくなく、事務所を閉鎖し、今は自宅でその仕事をしています。給料もここ半年ほど、出たり出なかったりで、満額はもらえていません。責任者は再建しようと努力しており、会社自体はまだ存続しています。 ・現在の雇用形態が分からないのですが、事務所を閉鎖された後も、給与所得者として仕事をされているのでしたら、あなたの勤務先はあなたについて「年末調整」をする義務があり、あなたは「年末調整」の対象者になりますので、この勤務先での収入については「確定申告」は出来ません。 ・ただし、もし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をこの勤務先に提出されておらず、源泉徴収票の「乙欄」を適用されているのでしたら、この勤務先では「年末調整」が出来ませんので、「確定申告」することになります。 >現在は、他にアルバイトをして得た収入と、貯金でなんとか生活しています。近々保育料の査定のため、「所得が証明できる書類」を提出しなければなりません。所得が低ければ、もちろん保育料も抑えられますが、この場合、会社に未払い分も含めた金額(しかないですよね)で源泉徴収票を作成してもらうべきか、 ・まず、源泉徴収とは、勤務先が支払った収入から所得税を天引きすることですから、未払いの給与について所得税を天引きすることは出来ません。 ・なぜなら、所得税は「申告納税」ですから、本来は所得のある方が、自ら税務署に収入と税額を申告して、納税することとなっていますが、お勤めの方は「年末調整」で、お勤め先が所得のある方に代わってその申告と納税をする制度です。  ですから、そもそも、支払を受けていない収入について、貴方が所得税を支払う義務はありませんので、当然、お勤め先が源泉徴収は来ません。  それと、そもそも源泉徴収した所得税は、翌月の10日までに税務署に支払うこととなっていますから(雇用者が10人以下の勤務先については、申請により、年二回にすることも出来ますが)、給与の支払に困っておられる勤務先が、税金だけを納税されるとは考えにくいです。 ・ということで、発行される「源泉徴収票」には、未払いの収入は加算されませんし、未払いの源泉徴収額も加算できませんので、もし加算されていれば減算してもらう必要があります。 >それとも、2ヶ所以上から収入がある、ということで、確定申告をするべきかどちらがいいのでしょうか? ・複数の勤務先で同時に働かれている場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はどちらか一方でしか提出が出来ません。  この申請書を提出されていない勤務先では「年末調整」が出来ませんから「確定申告」をすることになります。  一方、提出されている場合で、上記の「年末調整」の対象になる方は「確定申告」が出来ません。  まとめますと、 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている勤務先がある場合  提出されている勤務先は「年末調整」、提出されていない勤務先は「確定申告」 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている勤務先が無い場合  すべての勤務先の「源泉徴収票」で、税務署で「確定申告」 となります。 >副収入が20万以下に抑えられるか微妙なところです。 ・副収入が20万円というのは、その副収入について「確定申告」が必要かどうかの境目であり、本収入については「年末調整」した上での話です。 ・つまり副収入が20万円を越えれば全体が「確定申告」になる訳ではなく、副収入についてのみ「確定申告」が必要になるということです。 ・具体的には、本収入の勤務先で「年末調整」を受けて「源泉徴収票」を発行してもらい、それと、副収入の「源泉徴収票」により、税務署に「確定申告」することになります。  仕組みとしては、こういうことになります。  補足が必要でしたらどうぞ。

eh3010-w
質問者

お礼

とても詳しくご回答いただき、感謝しております。 ありがとうございました。 上から順を追って読んでみると、なるほど、「年末調整」と「源泉徴収票」と「確定申告」は こういうふうにつながっているんだなと、とても勉強になりました。 重ねてお伺いしてもよろしいでしょうか? きちんと計算してみましたら、副収入は20万円には満たないようなのですが、その場合は副収入の部分に関して、確定申告の必要はない、という認識でいいでしょうか?

その他の回答 (6)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 ANo.5です。早速のお礼恐縮です。  追加のご質問についてですが、 >きちんと計算してみましたら、副収入は20万円には満たないようなのですが、その場合は副収入の部分に関して、確定申告の必要はない、という認識でいいでしょうか? ・はい、そのとおりで結構です。 ・「源泉徴収のしかた」という国税庁が発行している、年末調整の実務者向けの冊子があるのですが、給与所得者で確定申告が必要な場合が詳しく書かれていますので、よろしければ参考に読んでみてください。 (源泉徴収のしかた) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm 60ページです。

eh3010-w
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 教えていただいたURLもじっくり読んでみます。 どうすればいいのか、どこに相談すればいいのかと不安でしたが、 ここでこうやって、詳しくアドバイスをいただけて、よかったです。 これでやっと安心して動けます。 本当に感謝しております。ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 ANo.5です。  今までの回答を読ませていただいて、僭越なのですが… >従たる副収入(アルバイト)では源泉徴収はされていますか?大体支給額の10%程度になります。もしされていなければ乙欄ではなく甲欄の適用になってしまっていると思われますので、この場合には必ず確定申告が必要です。 ・あなたの所得は、所得の区分としては何れも給与所得と思われますが、先にも書かせたいただきましたが、同時に二箇所で給与所得を得られている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はどちらか一方でしか提出が出来ません。そして、この書類を提出している勤務先でのみ「年末調整」が出来ます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は、源泉徴収税額表の「甲欄」、提出されていない場合は「乙欄」により源泉徴収がされます。 ・通常は主たる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていると思われますから、副収入の勤務先が「甲欄」で源泉徴収されていることは考えにくいです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>こちらのほうの源泉徴収票も、もらわないといけないんですね・・・ 給与としてもらっている以上はそうなります。 ただもしかすると給与としてではなく単なる報酬などの形で支払っているかもしれません。 これは相手に確認してください。もし給与でないのであれば、源泉徴収票は不要で、確定申告時には雑所得か事業所得で申告することになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>この場合、会社に未払い分も含めた金額(しかないですよね)で源泉徴収票を作成してもらうべきか、 作成してもらってください。 >2ヶ所以上から収入がある、ということで、確定申告をするべきかどちらがいいのでしょうか? いえ、違いますよ。どちらかの選択ではなく、二箇所以上からの収入があれば確定申告しなければなりませんし、確定申告時には源泉徴収票は必ず必要です。 >副収入が20万以下に抑えられるか微妙なところです。 この話はあくまで、主たる給与の方で年末調整を実施してもらった場合に従たる給与が「乙欄適用にて源泉徴収」されている場合に20万以下であれば確定申告はしなくても良いというものです。 従たる副収入(アルバイト)では源泉徴収はされていますか?大体支給額の10%程度になります。 もしされていなければ乙欄ではなく甲欄の適用になってしまっていると思われますので、この場合には必ず確定申告が必要です。 ちなみに主たる給与の方では年末調整は実施してもしなくても、源泉徴収票は発行しなければならないものだし、法令上は甲欄適用となっているのだから年末調整はしなければならないでしょう。 だからバイト先の方からもきちんと源泉徴収票をもらってください。 確定申告するには両方の源泉徴収票が必要です。

eh3010-w
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 よくわかりました。 副収入のほうは、今までおつきあいのあったところの お仕事を手伝わせてもらって、給料明細なしで、現金を、これもポッといただいてるだけでして・・・ こちらのほうの源泉徴収票も、もらわないといけないんですね・・・

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

回答ではないのですが、「未払い分も含めた金額で源泉徴収票を作成」(しかたがない)した場合、確定申告では「実収」で申告しないと税金面で損しますが、会社から「未払い分の証明」はもらえるのですか?(先日確定申告のQ&Aで「未払い分を含めた源泉徴収票」で「実収で」申告しなさい、という文面を見たので、税務署で認められるためには何か証明が必要ではないかと・・・)

eh3010-w
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 確定申告も一度もしたことがないので、あまりよくわかっていなくて(苦笑) そうですよね、未払い分の証明、あったほうが安心ですね。 給料が遅配するようになってからは、給料明細なしで、あるときの現金をポッともらってただけなので (いつ、いくらもらったかは控えていますが) なんらかの形で、証明を作ってもらうべきでしょうかね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年末調整をしてもらった上で確定申告をしてください。

eh3010-w
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。両方やる、ということですね。 保育園に提出する「所得が証明できる書類」は、 確定申告ということになりますよね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう