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源泉徴収?確定申告?

今産休中で、4月から子どもを保育園に預ける予定です。2月までに17年度の源泉徴収表か確定申告書控を提出しなければなりません。そこで職場に源泉徴収票をくださいと連絡したところ、「給料が支払われていないので源泉徴収票もない」とのこと。そういえば、最近は市県民税も自分で払いに銀行へ行っていました。(関係ない?) ということは、自分で確定申告をするんでしょうか?一応育休手当ては出てたんですけど、これは給料とは違うのでしょうか? それともそのままにして保育園には主人の源泉徴収票だけ出せばよいのでしょうか? 収入はほとんどなかったのに税金ばっかりたくさん払って損した気がしてしょうがないです・・・。(関係ない?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

保育園に入ることができる(家庭での保育に欠ける状態である)ことの証明書でしたら、産休・育休中ということで、職場から就労証明をもらえばOKと思いますし、源泉徴収票については保育料の問題かもしれません。 (所得によって、保育料が変わるので) 源泉徴収票は、源泉徴収していなくても給与の支払いがあれば、その金額を支払った(ただし源泉徴収はしていない)という意味で発行してもらえますが、給与の支払いが無いなら、発行のしようがありません。 収入が無いなら、確定申告する内容もないので、する必要はありません。 で、世帯の合計所得が知りたいのだと思うので、収入のある人の分だけ提出すれば良いのではないかと思います。 住民税(市県民税)は、後払い方式なので、その年の所得に対するものを翌年6月~翌々年5月までの期間に支払います。 平成16年の所得に対する住民税を、平成17年6月~平成18年5月までに支払うということです。つまり現在は、一昨年の所得に対する住民税の支払い期間です。だから、これに関しては、「収入が無いのに、税金ばっかりたくさん払っている」錯覚におちいってしまいます。

3-9
質問者

お礼

う~む勉強になります。住民税と今回の確定申告は別の税金ってことですよね。 一応児童科にも問い合わせたところ、収入のある人の分だけでOKでした。また夫の源泉徴収票を見たら、私もちゃんと扶養に入ってました。育児手当はあったので夫の職場から扶養手当はもらってなかったのですが、税金的には育児手当は非課税なので扶養にはいるんですね。ほんと難しいです・・・。でも解決してすっきりです! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sensei0
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回答No.1

市県民税は会社があなたの給料から差し引いて、 6月を起点にして年単位で払います。 査定は前年(平成16年)の所得によって決まります。 会社で年末調整(源泉から徴収した、つまり給与から一時預かった税金が本当に適正かどうか精算すること)をしなかった場合は、所得を税務署に申告してくれる人がいないことになりますから、あなた本人が申告します。これが確定申告です。源泉から徴収したものが一円もなければ、調整のしようがありませんよね。 育休手当が会社の支給であれば給料ということになりますが、支払われていないということですから、 なにか公的機関の手当てですか。公的でしたらたしか、その年の所得とはならないので課税対象外ですね。 税金ばっかり払ったのは、国内に居住する就労者は 払う義務のあるものですから、損ではありません。 会社で払う代わりに、自分の足で銀行に行ったという だけです。来期(今年の6月以降)は、かなり安い 税金になるはずです。 給与所得者は納税の意識が薄いから、離職しているときの税金は重く感じるものです。 納税の重さを感じる良い機会だと思って、 嫌なことを考えず育児に専念してくださいね。

3-9
質問者

お礼

職場でもう一度教えてもらったところ、育休手当ては公的のもので非課税のものだそうです。でも収入はあるので夫の方で扶養とは認められなかったようでした。 「源泉徴収」という言葉の意味も含め、今回とっても勉強になりました。ありがとうございました。

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