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確定申告と源泉徴収のアドバイス
- 外国人の方にとって、確定申告と源泉徴収については少し難しいですよね。しかし、自分自身で確定申告を行う必要がある場合は、いくつかの手続きが必要です。具体的な手順を教えます。
- 求職者が前職場と新しい職場で異なる税金の取扱いを経験している場合、確定申告にはさらに注意が必要です。どのように対処すればいいでしょうか?
- 会社から源泉徴収票をもらう方法についても調査しました。しかし、会社が提供しない場合はどうすればいいのか?税務署への持ち込みも選択肢の一つです。
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dymkaです。 >今の職場は請負でなく雇用に間違いないのですが、契約書というのが何1つありませんでした。 契約書がなければ「間違いない」とまでは言えません。 もしかすると、事業主(≒経営者)は「請負(うけおい)契約のつもりでいる」のかもしれません。 --- もちろん、事業主が「あなとの契約は雇用(こよう)契約です。」とはっきり告げているなら雇用(こよう)契約で間違いないでしょう。 また、「事業主は請負(うけおい)契約のつもりでいるが、実態は雇用(こよう)契約そのものである」というような場合は、【労働法上も】【税法上も】【雇用(こよう)契約とみなされる】ことになります。 (参考) 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html >契約というのは、別に書類にしなくても口頭でも【両者が】了承しているならOKです。 >しかし、……のため【法律で】賃金、労働時間等重要な労働条件を【文書化して明示することを義務付けている】のです。 --- 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >雇用契約は、社員と会社で【合意すれば】、口頭でも成立します。 >労働条件のうち、特に重要な部分については【書面の交付が義務づけられています】。…… --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……ただし、「業務委託」や「請負」といった契約を【していても】、その【働き方の実態】から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 --- 『源泉所得税……給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >……外注先への支払が、外注費として認められるか、給与と判定されるかは、まず、それが請負けいやくによるものか、雇用契約によるものかによって判断されます。 >ただし、形式的なものではなく、【実態】が伴っていなければなりません。…… >小さな会社ではないですが、最初からちゃんと申告していないという印象がありました。 大きい・小さいは関係ありません。 事業主1人、従業員1人のような事業所(事業主)でも、法令遵守を心がけている事業主ならば「(事業主自身と従業員双方の)税務」も「従業員の保険加入」もしっかり処理してます。 一方で、「大企業」と呼ばれるような事業所(事業主)であっても、事業主の意識次第では「ブラック企業」の烙印(らくいん)を押されることがあるのはご承知のとおりです。
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- hirochichina
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経理がめちゃくちゃの会社とかだと源泉徴収票をくれない会社もあると思います。 私の前々職場がそうでした。 税務署に相談に行ったら、届出をもらってそれを出しました。 多分これ↓です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ここにも詳しく書いてました。 http://www.8uma.net/blog/2016/08/07/3/
お礼
お礼が遅れてすみませんでした。くださった情報とリンク参考になりました。有難うございました。
※長文です。 >……何も引かれていないので、自分で確定申告をしないといけないと思う…… いえ、そうとも限りません。(詳しくは後述致します。) ちなみに、「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足を精算する」ための手続きですから、【誰でも】【自分の意志で】してかまいません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >……従業員に確定申告されて困る事とかあるのでしょうか。…… はい、【税法上の手続きを正しく行っていない事業主(雇い主)】の場合は、何がきっかけで税務署にバレるか分かりませんので、「税のことを何も知らない無知な従業員」の方が都合がいいでしょう。 とはいえ、「事業主(雇い主)自身が無知で答えられない」こともありますから、ようはケース・バイ・ケースです。(つまり、第三者には何も判断できません。) >……ネットでは会社から「源泉徴収票を発行してもらう」と書いてありますが、「自分で確定申告しなければならないので源泉徴収票をください」と言えばいいのでしょうか。 いえ、「理由や目的」は必要ありません。 会社(≒事業主)との契約が【雇用(こよう)契約】であれば、会社は『給与所得の源泉徴収票』を【すべての従業員(給与の受給者)に】交付する【義務】があります。 --- なお、【仮に】、「雇用(こよう)契約ではない≒請負(うけおい)契約などである」場合は、会社は『給与所得の源泉徴収票』を交付することは【できません】。 理由は単純で、「請負(うけおい)契約など」の場合は、会社が支払うお金は【税法上の給与ではない】からです。(一般的には「報酬」などと呼ばれることが多いです。) ちなみに、会社の役員に支払われる「役員報酬」のように、「税法上の給与に区分される報酬」もあるなど、「報酬」という言葉を使うと紛らわしいこともあります。 ですから、【税金のこと】を考える時には、前述のように「(会社と結んだ契約が)雇用(こよう)契約かどうか?」で判断するとよいでしょう。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……【その年の翌年の1月31日までに】、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に【交付しなければなりません】。…… --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 【業務委託(請負)契約】を結んで働く人 >「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『人件費>給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 >……もし会社がくれない場合は、何も引かれていない給料明細を持って税務署に行けばいいのでしょうか。…… いえ、「雇用(こよう)契約を結んで働いている人≒会社(事業主)から給与の支払いを受けている人≒税法上の給与所得がある人(給与所得者)」は、『給与所得の源泉徴収票』がないと「所得税の確定申告」は【できません】。 ですから、「(発行を依頼しても)会社が給与所得の源泉徴収票を交付してくれない」場合は、以下のような手続きが必要になります。 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ※「労働基準監督署(労基署)」ではなく【税務署】で行う手続きです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) *** ◯「所得税の確定申告」(の義務)について 会社(≒事業主)との契約が【雇用(こよう)契約】の場合は、原則として、「従業員(≒給与の受給者)」は「所得税の確定申告」をする義務が【ありません】。 なぜかと言いますと、「会社(≒事業主)」が従業員に給与を支払う場合には、(会社に)「給与から【源泉所得税】を差し引いて【国に】納める義務」と「給与から徴収して国に納めた源泉所得税の過不足の精算【年末調整】を行う義務」があるからです。 ※「年末調整」については、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している従業員のみが対象となります。 (参考) 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >会社や個人が、【人を雇って給与を支払ったり】……する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >……差し引いた所得税……は、原則として、……翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- このように、「人を雇って給与を支払っている会社(や個人)」に「従業員に代わって納税をする義務」があるため、いわゆる「会社員」や「パートタイマー」の人は、ほとんどが「所得税の確定申告」をする義務がありません。 そして、【仮に】、「会社」が「源泉徴収と年末調整を怠った」としても【従業員に責任はありません】。 つまり、【仮に】、税務署が「会社が源泉徴収と年末調整を怠っていることを知った」としても、納税の義務があるのは、あくまでも「会社(給与の支払者)」であるということです。 (参考) 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に(2012/12/10)|Business Report Online』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** ◯補足:『給与所得者の扶養控除等申告書』について 「雇用(こよう)契約を結んで働く≒給与を受け取る」場合には、(給与の受給者は)原則として(会社に、雇い主に)『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出しなければなりません】。 --- なお、「雇用契約を複数結ぶ(≒掛け持ちする)」場合は、「一の給与の支払者」、つまり「どこか1ヶ所」にのみ提出します。 また、「雇用契約を複数結ぶ(≒掛け持ちする)」場合や、「給与以外にも収入がある」場合は、原則として、(受給者に)「所得税の確定申告」をする義務が生じます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >……給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 >2 【1か所から】給与の支払を受けている人で、…… >3 【2か所以上から】給与の支払を受けている人で、……
お礼
大変詳しい回答を頂き本当にありがとうございました。 難しいところもありましたが、なんとなく理解できました。 1つ気になったのが、今の職場は請負でなく雇用に間違いないのですが、契約書というのが何1つありませんでした。 小さな会社ではないですが、最初からちゃんと申告していないという印象がありました。 源泉徴収票について聞いてみます。 とても参考になりました。 有難うございます。
- tzd78886
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源泉徴収票はやめた人を含めて出す義務があるので、よほどのブラック企業でもない限りは請求すれば出してくれます。中にはホームページにアクセスすると自分の源泉徴収票が出てきてそれをプリントすればいいところもあります。出してくれない場合はその会社のある場所の労基署に届け出てください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 退職した会社はきっちりしているのですが、新しい職場がその辺りがあいまいな所があり、どうすればいいのか迷いました。 やはり会社に下さいと言ってみればいいのですね。 本当にありがとうございました!
お礼
再び回答を頂き有難うございました。とても勉強になりました。税務署のサイトなどを読むのは難しいですが、こうして、一つ一つ分けて、分かりやすく説明して頂くと、もっと理解できました。本当に感謝しています。有難うございました。