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健康保険料滞納分は控除対象?

先日滞納していた国民健康保険料数十万円を一括支払してきました。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 上記の内容によりますと、国民健康保険料は社会保険料控除の対象となりますよね。 今回のように滞納分を一括清算した場合の支払分は、全額今年の実際支払分として 社会保険料控除の中に含めてもいいのでしょうか?それとも上限などあるのでしょうか? 税金などにお詳しい方、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • mc9
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

過去の分であったとしても、実際に当年中に支払ったものが、今年の控除対象となります。 但し、もちろん保険料そのものに限られますので、もしも一緒に延滞金や督促手数料等を支払っていたとしても、それらについては除外した、保険料そのものの金額について控除すべき事となります。

mc9
質問者

お礼

ありがとうございます。 思ってもみませんでしたが、良く考えれば遅延金は対象外になって当然ですよね。 盲点でした。きちんと差し引いて申告したいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.2

No.1さんの言う通り、全額控除できます。 今年支払った分は、今年控除ですので、引き切れないからといって来年に持ち越すことは出来ません。 だからと言って、収入が無い年は未納にしておいて、収入が多い年に支払って節税しようなんて、みみっちいことは考えないようにしましょう。

mc9
質問者

お礼

ありがとうございます。 今はきっちり収入もあるのでみみっちいことは考えないようにして、 今後は滞納が起こらないようにしようと思います。 また次に大金を用意するのも大変ですしね。 ありがとうございざいました!

noname#185045
noname#185045
回答No.1

支払ったときに、すべての金額を社会保険料控除とします。支払ったのが60万なら60万円を控除します。それが150万円なら150万円を控除します。 その代わり、滞納しているときは、支払うべき金額が分かっていても控除できません。

mc9
質問者

お礼

端的にお答えいただきまして、ありがとうございました。 実際に支払った分が全て控除対象になると大きいですね。 ありがとうございました。

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