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国民健康保険料滞納後、社会保険へ変更した場合滞納分は?

国民健康保険料滞納後、国民健康保険の適用を受けるためには、滞納分を過去2年間まで、さかのぼって支払わなければなりません。では、国民健康保険滞納後、社会保険に切り替わった場合、社会保険の適用を受けるためには、国民健康保険料滞納分を支払う必要はありますか? 払わなくても適用されるなら、国民健康保険滞納後、社会保険を2年以上受けられることが確定の場合、滞納分を払わなくても何の不利益もないということになってしまいませんか?!

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  • issaku
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回答No.2

確かに社会保険の加入制限はありませんね。 だからといって不利益が無いというのは短絡的です。 滞納保険料は、即ち借金と一緒です。 債務不履行なら利息(延滞金)もかさむし強制執行(差し押さえ)もあります。 通常の借金と違って破産しても免責されません。 せっかく社会保険に加入できたのに会社の給与が差し押さえられて信用を無くすことだってあります。 しかも、2年間というのは単純に時効が経過した場合ですので、これが成立するのは徴収職員の職務怠慢か、本人が夜逃げをした場合だけでしょう。 あるいは、長期無加入状態から加入届けを出した時の遡及請求と混同してませんか? システム欠陥のご意見は一部賛成ですね。 欠陥の一因は保険者が市町村単位であることです。 もう一つ、保険料が高騰する欠陥の原因として被用者保険や国保の保険者間の財政的な負担調整が不十分であることが挙げられます。 どちらも自治体等が過去から強く改善を要望している点ですが、政府・財界の意向で抜本改革がずっとスポイルされており、壊滅的な状況になってやっと動き始めたばかりで、私も憤りを感じます。 もっとも、自己の保険費用負担を他の加入者に押しつける(滞納による財源不足は保険料率を上げて賄うしかありません)滞納者の方々に対してこそ、より強く憤っていただきたいものですね。

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質問者

お礼

ありがとうございます。原則と状況がかなり把握できました。ただ、このような状況で資産を差し押さえられたという話を全く聞きません。次は、どの程度、差し押さえ執行の経験者(した側、された側)がいらっしゃるかどうか聞いてみたいと思います。私自身は、滞納する気はありませんが、システムに欠陥があるなら、出来るだけ暴露するのが良いと思います。ほぼ100%執行されているなら、それで良いと思いますし。。 システムに欠陥があり、まじめに支払う人がバカをみる状況が頻繁にあれば、気持ち良く払う気持ちになれないのは、当然だと思います。

その他の回答 (1)

  • Johnny54
  • ベストアンサー率48% (18/37)
回答No.1

こんばんは。市役所国保担当です。 国民健康保険と社会保険は別の制度なので、国民健康保険の滞納とは何ら関係ありません。保険料も天引きになりますからね。ただ、国民健康保険加入中の保険料は払わなければなりませんが、現在社会保険があれば質問者様のおっしゃるとおり、国民健康保険の滞納分を払わなくても不利益はないですね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。同じ国民健康保険でも、住民票さえ移してしまえば、滞納分を支払わなくても新たに加入できるということも知りました。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?qid=1537182 国民にこれだけの負担を強いているにも関わらず、なんと欠陥だらけなシステムなんでしょう。憤りを感じます。

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