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国民年金と国民健康保険の滞納分について

私は、国民年金と国民健康保険の滞納をしており、2年分ぐらいは収めておりません。2年を超えたものについては、あとで収める事が出来ないのでしょうか。また、振込用紙が期限切れのものなどは、どうやって支払いをすればよいでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

前#2,3のご回答に追加して、 >あとで収める事が出来ないのでしょうか 国民年金は基本的に出来ないのですが、60歳になり通常は支払い義務完了なのですが、この60歳から65歳まで任意加入することで充足するという方法は残されています。 (65歳まで納めても25年に満たない場合は更に70歳まで加入可能) ただし支払う保険料はそのときの保険料でいまよりも高くなっている予定です。 では。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

国民年金については、2年までしか遡って納付できません。 又、未納分は、延滞金は取られませんが、将来の受給額が減額されます。 納付書の納付期限が切れた場合は、社会保険事務所に電話などで再発行を依頼すれば、新しいものを送ってもらえます。 国民健康保険については、遡って納付することが出来ますが、未納期間によって医療機関での受診に制限があります。 一例として、参考urlをご覧ください。 未納分については、分割払いの方法が有りますから、国保の窓口で相談しましょう。 ただし、延滞分は延滞金を取られます。 納付書の納付期限が過ぎた場合は、市の国保の係に再発行を依頼します。 国民年金・国民健康保共に、収入が無かったり少なくて、納付が困難な場合は、今後の分については、減免の制度が有りますから、各々の窓口に相談しましょう。

参考URL:
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/03_kokuho_ka/kokuho/NHI_tax/caution.htm
  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.2

☆質問の保険金支払いについて。 ☆滞納中の国民健康保険証では、万一病気になり病院で受診したとき、保険対象にならず、必要医療費すべてを受診者が支払うことになります。 ☆国保の掛け金は、滞納相当期間額に所定の延滞加算金(年利14.5%位か??)を加え納付することになります。 ☆国民健康保険金の支払いに免除は有りません、今の低金利時代にあって、相当多額のの損害金負担増になります、詳しくは当該市町村担当課にご照会下さい。 ☆国民年金の掛け金は、2カ年間は遡及して払い込みができますが、それ以前の期間については、から(未払い)期間となり、将来、年金受給時に減額されます。 ☆いずれにしても、あなたの居住する市町村国保担当課に照会処理することがベストです。

回答No.1

基本的にあとで収めることは可能ですが、期限つき(10年以内だったかと思います。)です。期限切れの振込み用紙も(役所の窓口にもっていけば)使用することは可能な自治体もありますが、くわしいことは、あたなたが住民登録をしている、市町村の窓口で訪ねたほうが早いですよ。滞納期間や支払いの期限など担当者が調べてくれます。

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