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出向社員のメールアドレス

mii-japanの回答

  • mii-japan
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回答No.4

位置個人情報保護法とガイドラインをお読みになりますことを 掲載サイトは検索すれば判ります 要点は 個人情報を  生きている人に関する  氏名、住所等の個人に関する全ての情報  他の情報と照合することで特定の個人と判明する情報 と定義しています ガイドラインでは 会社の所属部門、メールアドレスも個人情報とされています が 個人情報を 扱ってはいけない などとは決められていません 個人情報取扱事業者が、個人情報を収集する場合  その使用目的、他事業者(他の会社・個人)にその情報を提供する場合その提供先を明示しなければならない です  また、収集した個人情報が漏洩しないように管理すること、そのための管理体制が必要とされています 本人が確認できる方法で示された目的以外の使用を禁止しているだけのことです 緊急事態や法令に基づく場合の例外が細かく規定されています 大雑把に言うと 個人情報保護法は 世間一般の方が思っているような内容の法律では無い のです

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