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出向社員のメールアドレス
A社という会社があり、その子会社B社があるとします。 A社からB社に出向している社員が数名おり、常にB社で勤務しています。 A社の社員が出向社員にメールを送信する際、メールアドレスをいちいち知っている人に確認するのが手間なので、A社内のメールシステム内で共用アドレス帳に出向社員のメールアドレス(私用アドレスではなく*****@B-SHA.co.jpアドレス)を本人の了承無く掲示しました。 これは法律的に何か問題があるでしょうか。 A社とB社では当然ドメインが異なります。また出向社員はA社のメールシステムは利用できません。共用アドレス帳はA社社員しか閲覧できません。 もし問題があるとしたらA社社員のアドレスを共用アドレス帳に載せる際も本人の承諾が必要になるのでしょうか。 また逆に法律的に問題がない場合は、B社がA社に対して「そんなことをされては困る」と申し立てをした場合、A社はそれに従う義務があるのでしょうか。 メールアドレスは会社に所有権みたいなものがあるのでしょうか。 詳しい方宜しくお願いします。
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- mii-japan
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位置個人情報保護法とガイドラインをお読みになりますことを 掲載サイトは検索すれば判ります 要点は 個人情報を 生きている人に関する 氏名、住所等の個人に関する全ての情報 他の情報と照合することで特定の個人と判明する情報 と定義しています ガイドラインでは 会社の所属部門、メールアドレスも個人情報とされています が 個人情報を 扱ってはいけない などとは決められていません 個人情報取扱事業者が、個人情報を収集する場合 その使用目的、他事業者(他の会社・個人)にその情報を提供する場合その提供先を明示しなければならない です また、収集した個人情報が漏洩しないように管理すること、そのための管理体制が必要とされています 本人が確認できる方法で示された目的以外の使用を禁止しているだけのことです 緊急事態や法令に基づく場合の例外が細かく規定されています 大雑把に言うと 個人情報保護法は 世間一般の方が思っているような内容の法律では無い のです
- mii-japan
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告知でも良いのですが 掲示でかまわないのです これは会社外に情報を提供する場合に該当するからです (本人が自発的に自分の情報を提供する場合は該当しない) メールアドレスの設定の要請を受けたとき、もしくは設定して本人に通知するとき、もしくは会社の掲示板(電子掲示板でも黒板でも紙をはる掲示板でも)にメールアドレスを提供することと提供する相手を 本人が読むことが可能な場所に書いておけばよいのです (メールアドレスの使用目的は公知の事項ですから書かなくても良いと思いますが、一般的な個人情報を収集する場合、使用目的、会社外に提供する場合は提供先と目的を明示しなければなりません)
- mii-japan
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両社の社員向けに メールアドレスをそのように使用することを掲示すればOK 電子掲示板でも、紙に書いて張り出したのでも、該当者が読めるようになっていればOK 掲示や本人に通知せずに行うと、個人情報保護法で規定された個人情報取扱者に該当する場合、個人情報保護法違反(ただし最悪、是正勧告 それを無視すると罰則適用)
お礼
ありがとうございました。 そうするとおそらくほとんどの会社で自社社員のメールアドレスが掲示されている(アドレス帳からメールのあて先に指定できるということは結局メールアドレスが判るということ)と思いますので、その旨の告知をしないと個人情報保護違反になっているということですね。 告知を検討してみます。 個人的にはメールシステムやメールアドレスは業務上必要があって会社が社員に付与しているものなので、自宅の住所や電話番号とは取り扱いがちょっと異なるような気がするのですが。 例えば会社の内線電話番号を掲示するのも告知が必要ですか。
- kame_kame7
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会社のドメイン、メールアドレスのシステムも会社のものならば、了承の必要は無し。 ただ、トラブル防止(ストーカーなど)のために配慮は必要では?
お礼
ありがとうございました。 確かに配慮は必要ですね。 危惧するのは掲示したあとそれが原因で迷惑メールなどがとどくようにならないかという点です。
お礼
ありがとうございました。 ということは、出向社員に対して「当社(A社)内であなたのアドレスを公開します」と連絡すれば良いということですね。 ちなみに、出向社員あるいはB社が拒否した場合はどうなるのでしょうか。 また先にも書きましたが内線電話番号も個人情報にあたるのか興味深いところです。