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出向社員の情報漏えい

ご存知の方、アドバイス頂けたら幸いです。 自分の会社(A社とします)にB社より、出向で事務・総務・経理等業務を委託するために2名ほど来てもらいました。 出向期間中のA社の情報についてなんら相談もなく、B社に漏らしていた場合は、何らかの罪(刑事罰を含めて)問えるものなのでしょうか。現在、その出向社員は退社していますが、その社員が使用していたPCからそのような証拠が見つかりました。また、出向中の業務でA社の委託業務でメールなどで発信したようなものであれば、その出向社員に対して開示の要求が出来るものでしょうか? その期間中の業務に対して諸々疑惑が生じ他の会社との信用問題が発生しています。 また、会社実印を勝手に使い、契約等を行っていた事も後から発覚して、B社に有利な契約書も存在していました。この様な場合も同様に何らかの罪(刑事罰)を問えるのでしょうか? ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

一つ確認ですがご質問者様はA社の従業員ですか?それとも経営に携わる人ですか? どうも話的にA社とB社の関係は同族経営ではとは思うのですが如何ですか?

opinion_g
質問者

補足

私はA社の役員の一人です。B社とは同族経営でないのですが、A社の役員の一人がB社の役員をしております。よって、その関係により業務委託、出向という形がB社とまとまりました。しかし、そのA社とB社の役員が、このたびB社を退社するので、いろいろと契約の事についてもこちらに不利なことになりそうな雲行きです。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

まず御社とB社との出向に関する取り交わしてる書類(契約書など)があると思いますのでそれをご確認下さい。 その中に情報に関する取り決めを成されてるのであれば、それを根拠に法的な手続きを取ることは可能です。 明記が無い場合は 法的な手続きは無理かも知れません。 それとこの件 個人に対して行うのであれば その退社された方が明らかに契約に反した行為を行ってるのであれば 法的に手続き取れます。 それに該当しなければ 無理です。 用はB社との契約がどの様な物なのかが大事です。

opinion_g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度出向に関して交わした契約、包括契約と個別契約も確認してみます。 B社とA社との関係は、業務委託に関わる包括契約を結んだのち、出向してきた社員については、個別契約を結んでおりました。ただ、この個別契約についてもこちらの知らないうちに当初A社とB社で取り交わした契約の他に勝手に作成された契約書が存在しており、これにも勝手に会社実印を使われておりました。稟議書も一切存在しておりません。代表取締役の各種決裁書類も残っておりませんでした。また、驚いたことにA社には契約書が存在しておらず、B社側には契約書があるというおかしな状況です。その契約書については、A社側から内容的に不利な業務委託契約が交わされておりました。B社から出向していた社員にその契約書や会社実印の使用について訪ねると黙秘しております。A社にはB社から取締役が1名おるのですが、非常勤であり、その役員が勝手に押印したのかもしれませんが、取締役会にもなんら契約の説明、報告などもない状況になっております。

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回答No.1

少なくとも後半部分については、民事上の損害賠償請求が可能だと思われます。 申し訳ありませんが、刑事上の責任については、軽々にお答えできません。 ことがことだけに、弁護士さんに相談されるべきです。 とくにお知り合いの弁護士がいなかったら、市役所などの無料法律相談がお薦めです。

opinion_g
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際に今後弁護士さんにお願いするか検討いたします。 確かに市役所の無料相談なんかはとりあえず相談するにはよいですね。 ありがとうございます。

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