• ベストアンサー

税金について!

先月父親が亡くなり、相続の手続きなどをしました! 私自身、今無職で収入がない状態です。 2600万くらいの金額として自分と兄との二人だけになります。 なので半分の1300万ずつになるとします。一人当たりの相続分が。 この場合相続税ってかかりますでしょうか? あと確定申告などもしないとダメなのでしょうか? もしする場合税金はどれくらいかかりますか 色々分からない事だらけなのですが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>7千万以下になる予定ですので相続税はかからないと聞いて安心しました! >あと確定申告もしなくても大丈夫でしょうか? 最初に書いた通りというか、下記サイトにも記述がありますが、基礎控除額以下であれば、もちろん確定申告も必要ありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4205.htm ですから、相続税に関しては、何も気にされずに大丈夫です。 ひょっとして、確定申告というのが、所得税の事であれば、相続財産は所得税の対象とはなりませんので、これに関して所得税の確定申告が必要になる事はありません。 ただ、例えば相続した財産がアパートで、家賃収入がある場合には、当然、相続されて以降の家賃収入分については確定申告しなければならない事となります。

kurumi_we
質問者

お礼

kamehenさん、何度も回答して頂きたいへん助かります! ありがとうございます。 確定申告も必要がないのですね。 なにも気にしなくても良いという回答をみて、安心しました。 相続財産は所得税の対象にならないのですね? 勉強になります、所得になるんじゃないかと思って心配しておりました。 kamehenさん、回答して下さり本当にありがとうございました。 とっても助かりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご愁傷様です。 相続税の計算では、遺産にかかる基礎控除額というものが引けるようになっていて、遺産の総額がそれよりも少なければ、相続税については申告も納税も必要ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4205.htm 仮に法定相続人が2人(お母様がご存命であれば人数に加わります)として、遺産に係る基礎控除額は、5千万円+1千万円×2=7千万円、という計算により、7千万円となりますので、遺産の総額がそれよりも少なければ、相続税に関しては何もする必要はない事となります。 ですから、お父様からの遺産の総額が2600万円ぐらいで間違いなければ、申告も納税も必要ない事となります。 (但し、相続時精算課税の適用により贈与を受けていた場合は、その分の価額も遺産の総額に含めるべき事となります。)

kurumi_we
質問者

お礼

kamehen様、回答して下さりありがとうございます。 母親も他界しており、私と兄の二人だけになります 7千万以下になる予定ですので相続税はかからないと聞いて安心しました! あと確定申告もしなくても大丈夫でしょうか? 分かりやすく回答してくださいましてありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kurumi_we
質問者

お礼

zorro様、回答くださりありがとうございます! リンクも貼っていただきましてありがとうございました! こちらで調べてみたいと思います!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう