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遺留分減殺請求に関する税金

母が亡くなり、遺言により遺産全部の土地(4000万円)を兄が相続しました。そこで私は兄に遺留分減殺請求(1000万円)をしました。それで兄から1000万円分の土地を貰うことになりました。 その場合贈与税20%(200万円)と不動産取得税3%(30万円)が私にかかると思いますが、この税金230万円は私が払わなければならないのでしょうか?なんだか損をした気がします。 この税金230万円を半分の金額でもいいですが兄に請求できないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>兄が相続登記済みの土地であり、税務署で確認したら遺留分を現金でもらう… それなら、贈与税があなたの負担となることはやむを得ません。 土地のままもらって、あなたの手で売却することはできないのですか。 兄に買い戻してもらえばよいのでしょう。 まあ、登記費用が何度もかかるので、贈与税を払う方が安くなるかもしれませんけど。

futago001
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました。参考になりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

登記原因は  遺留分減殺です。 更正登記ではありません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

遺留分減殺請求も相続の内ですから、贈与税はかかりません。 相続税も遺産が全体で4000万であれば無税です。 兄と分割協議書を作成して、司法書士に登記を頼んでください。 登記原因は兄からの贈与ではなく、相続の更生登記になるはずです。

futago001
質問者

お礼

ありがとうございます。

futago001
質問者

補足

すいません、質問の内容に不足がありました。 もう兄が相続登記済みの土地であり、税務署で確認したら遺留分を現金でもらう場合は相続扱いで土地でもらう場合は贈与扱いになるといわれました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>贈与税20%(200万円)と不動産取得税3%(30万円)が私にかかると… 不動産取得税はともかく、贈与税がかかることはどこかで確認されたのですか。 >兄に遺留分減殺請求(1000万円)をしました… 遺留分減殺請求とはあくまでも相続の一環であり、贈与ではないと思いますが。

futago001
質問者

お礼

ありがとうございます。

futago001
質問者

補足

すいません、質問の内容に不足がありました。 もう兄が相続登記済みの土地であり、税務署で確認したら、遺留分を現金でもらった場合は相続扱いで土地でもらった場合は贈与扱いになると言われました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

贈与扱いです。贈与税部分はした方受けた方連帯して納付義務があります。国から見ればどちらからか、とにかく納めてもらえればいいし、残資産のある方にとりたて差し押さえしたいので。 だからといってあげる者受ける者間の内部関係は、贈与者に負担をしてもらう特約がないかぎり、受けた方が納めます。取得税は取得者に納付義務があるでしょう。手放した方に税負担は求められません。特約が無い限り全額納めてください。

futago001
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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