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配偶者特別控除
しくみは過去の質問などでよくわかったのですがもし主人の収入が1000万を越え受けれない場合(103万は超えています、108万以内)ならどの位の率で住民税など取られてしまうのでしょう?
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まず、配偶者特別控除が受けられないのは、収入金額ではなく所得金額ですから、給与収入金額で言えば、12,315,000円を超えるぐらいでなければ、適用除外には該当しない事となります。 住民税を取られるというより、配偶者特別控除を受けられなくなる事により、受けられる時に比べてどれぐらい税額が増えるか、という事ですよね。 まず、ご質問者様の給与収入金額が108万円であれば、本来は受けられるはずの配偶者特別控除は、住民税の計算上では33万円となります。 (所得税では38万円ですが、住民税は金額が少なくなります) 所得金額が1千万円いくかいかないかであれば、おそらく住民税も最高税率になると思いますので、都道府県民税と市町村民税を合わせて13%ですから、33万円に13%をかけた金額が、配偶者特別控除がなくなることにより増える住民税の目安となりますので、計算すれば、33万円×13%=42,900円という事になると思います。
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- kamehen
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あっ、「住民税など」書かれていましたので、所得税についても説明しておきます。 所得税の方は、税率の区分はもう少し大きい金額までありますので、1千万円ぎりぎりぐらいの所得であれば、社会保険料控除等の所得控除を考えれば、税率区分は20%になると思いますので、38万円に20%を乗じた金額が目安となり、1千万円をだいぶ超える感じであれば30%の税率区分になると思いますので、38万円に30%を乗じた金額が目安になるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
お礼
ありがとうございました。こうならない為にも103万以内で働くのがいいんだと思いました。配偶者特別控除があるから少しは越えていいと思っていたのでしたが主人の取得金額・・・は最近知ったもので気になっていました。