• ベストアンサー

配偶者控除内で働きたいと思ってます

7月に初めて主人の扶養に入り色々と勉強している者です。 今まではフルタイムで働いていたのですが、今は扶養内のパート勤務を探しております。 色々調べてみると103万、130万、141万等キーワードとなる金額がいくつか見つかりました わかった事は。。。 ・100万以内(未満?)は所得税も住民税も請求されない ・100~103万は所得税は無いが住民税は請求される ・103~130万は保険・年金は扶養でいられるが所得税・住民税が請求される と、解釈しました。 そこで、疑問に思った事があるのですが、103~130万で勤務した際の住民税と所得税はどの程度かかるのでしょうか?またどのように支払うのでしょうか? 単純に差額の27万以下の請求なのであれば、130万ギリギリまで働いて、所得税・住民税を払った方が得なのでは?と思ったんです。 主人単独よりも扶養家族がいた方が税金が多少安くなると聞きました。 この話が本当ならば、103~130万で勤務した場合は、私個人に対して税金がかかるから、主人の税金は変わらないという事なのでしょうか? どなたかご回答お願いします。 わかりにくい文章で申し訳ありません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18247)
回答No.2

おおむね正しい理解だと思います。 > 103~130万で勤務した際の住民税と所得税はどの程度 ご主人の方で控除額が少なくなった分だけ所得が増えることになりますから,住民税と所得税は所得が増えた分の10%と(多分)10%だけ増えるでしょう。 また,あなた自身の住民税は増収分の10%,所得税は増収分の5%だけ増えるでしょう。これは給与から天引きです。 > 130万ギリギリまで働いて、所得税・住民税を払った方が得なのでは? 税金のことだけを考えればその通りです。 > 103~130万で勤務した場合は、私個人に対して税金がかかるから、主人の税金は変わらないという事なのでしょうか? 少し違います。130万円までは扶養と言っているときの扶養は社会保険のことであって,税金関係では103万円で33万円だった配偶者特別控除が少しずつ減らされて141万円で0円になるのです。従って少しずつ増えていきますが,あなたの収入が増えた分の方が十分に多いですから,気にすることはありません。 しかし,大事なことを忘れています。 1つはご主人の会社での家族手当のことです。これの支給基準によって収支がかなり変わります。 次にあなたの勤務時間です。「103~130万は保険・年金は扶養でいられる」と書いていますが,あなたが正社員の3/4以上働いて収入を増やすつもりなら,ご主人の社会保険の被扶養者ではなく,自分で自分の会社の社会保険に入る必要が出てきます。こうなると収支がかなり変わりますから,注意が必要です。

anhk
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>100万以内(未満?)は所得税も住民税も請求されない  ・住民税の課税最低限の金額は各市町村で違うので(93万~100万の間)   お住まいの市の課税最低限の金額を確認して下さい  ・100万未満の場合で課税される場合は、均等割の金額(基本的には4000円)のみになります(所得割は課税されない) >103~130万は保険・年金は扶養でいられるが所得税・住民税が請求される  ・注意点、130万は年額ではなく、これから1年間の見込み金額の為   月額108333円(通勤交通費込みで)が上限です >103~130万で勤務した場合は、私個人に対して税金がかかるから、主人の税金は変わらないという事なのでしょうか?  ・貴方の収入が103万を超えた場合、ご主人は配偶者控除を受けられなくなる  ・貴方の収入が130万(正確には141万未満です)なら、ご主人は配偶者特別控除が受けられる   ご主人の税金は、配偶者控除の金額-配偶者特別控除の金額の差額×税率分だけ、増えます http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/001167.htm   130万未満だと、配偶者特別控除は16万なので(所得税・住民税)   所得税:38万-16万=22万×税率分ご主人の所得税が増えます(税率10%なら22000円、税率20%なら44000円・・・控除金額が変わる事により課税金額が変わり税率が変わる場合もあるので目安程度にご理解下さい)   住民税:33万-16万=17万×税率:10%でご主人の翌年の住民税が17000円増えます

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。 これを信じて失敗された方が大勢います。 上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。 また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。 この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。 そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。 つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。 ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。 一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。 >・100万以内(未満?)は所得税も住民税も請求されない 少し違います。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計から調整控除を引いたものが住民税となります。 >・100~103万は所得税は無いが住民税は請求される これはそうですね。 >・103~130万は保険・年金は扶養でいられるが所得税・住民税が請求される このサイトでもあまりにも間違った回答が多いので繰り返しますが、単純に130万を超えると夫の健康保険の扶養を外れると言うのは誤りです、殆どの場合130万以前に夫の健康保険の扶養を外れると言う場合が多いです。 ですから夫の健康保険の扶養でいられるためにはもっと低い金額に抑える必要があります、詳しく説明すると。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >そこで、疑問に思った事があるのですが、103~130万で勤務した際の住民税と所得税はどの程度かかるのでしょうか?またどのように支払うのでしょうか? 単純に差額の27万以下の請求なのであれば、130万ギリギリまで働いて、所得税・住民税を払った方が得なのでは?と思ったんです。 ですから前述のように税金の面だけ考えれば確かにその通りなのです、しかし130万以下でも質問者の方が社会保険に加入しなければならない可能性が高いのです。 その保険料を考えればマイナスになってしまうと言うことです。 >主人単独よりも扶養家族がいた方が税金が多少安くなると聞きました。 それは控除があるから安くなることは確かです。 >この話が本当ならば、103~130万で勤務した場合は、私個人に対して税金がかかるから、主人の税金は変わらないという事なのでしょうか? 質問者の方の税金と夫の控除はあくまでも別です、質問者の方の税金と夫の控除を相殺するようなことはありません。 ただ家計としてトータルで考えればどうかと言うと、繰り返しますが税金にだけ関して言えばいくら働いても損になるということはないのです。

  • ume1373
  • ベストアンサー率15% (61/401)
回答No.1

anhkさんの書いてある通りです。 正確には129万9999円までなら働いても得です。 所得税、住民税を払っても問題ありません。 旦那さんの税金は特に何もないと思います。 あくまでもanhkさん個人の問題で、100万未満でも旦那さんの税金は変わらないということです。 扶養家族がいたほうが所得税とか安くなりますよ。

anhk
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう