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時効取得と取得時効の違い
時効取得と取得時効の違いが判りません。同じような気がしますが、違うような気も・・・
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時効取得 不動産でも、 知らずに、10年以上使用占有していれば、 知っていても、20年以上使用占有していれば、 元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。 しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。 と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか? 一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか? 時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか? たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。 敬具
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お礼
度々の回答アリガトウございます。 大変判りやすく参考になりました。