• ベストアンサー

時効取得

時効取得の基準がわからないので教えてくださいm(_ _)m 10年とか20年とか。 登記があったらとか、なかったらとか。 なんかあれば時効が中断するとか中断しないとか。 背信的悪意者だったらとか。 もうごちゃごちゃしすぎて理解できないのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.2

 時効制度を「訴訟上の証拠方法」とみるか「実体法上の制度」とみるかなどなどで、実際の事件の処理が別れ、もっと複雑怪奇になります。大問題なので満足を得られる回答は書けないと思いますが、難しいことは抜きにしてまずはザックリと、原則を覚えてくれればいいと思います。  <原則> (1)占有者が最初から「善意・無過失」で「所有者」として、「平穏」かつ「公然」と「占有」していた場合は、10年で時効が成立し、占有した時にさかのぼって自分の所有物になる。 (2)請求を受けた場合は6ヶ月間、時効が停止する。    裁判上の請求が認められた場合、差押・仮差押え・仮処分や承認がなされた場合にはは時効期間は中断(ご破算)になる。  例外 (1)自分が所有者でないことを知っていたら(単なる悪意)、時効期間は20年になる。 (2)占有者が本当の所有者を害する目的まで持っていたら(背信的悪意)、取得時効はできない。  概略、法律はそこまでしか規定していませんので、あとは解釈でいろいろに別れます。  「善 意」 それが自分の物ではないと知らないこと。  「無過失」 自分の物でないことを知らなかったことについて、過失がナイこと。    ※具体的にどこまで過失とみるか。例えば正確に測量しなかったことは?  「所有者」 所有者ならそうしただろうという行動をしてきたこと。    ※例えば、納税していなかったり、登記しなかったりしても「所有者として」と言えるのか?  「平 穏」 誰からも抗議などを受けずに、受けても平和裏に抗議を防いだこと。    ※例えば、抗議を受けて「文句があるなら裁判をおこせ」と言って追い返した場合は平穏と言えるのか?  「公 然」 他人の目に見えること。    ※どの程度表示されれば公然と言えるのか。例えば、地下に水道管を敷設した(元栓は露出)などはどうか?  質問者さんが問題視される、時効と登記の関係も、時効とはなにかという深い部分の解釈しだいで、結論が変わってきます。  判断の基準となる条文がないので、判例があれば判例に、判例がなければ通説と言われるものが言う「結論」を、個々に覚えるしかありません。  個々の問題については判例がついた六法全書がありますので、それをご覧になるのが受験用勉強には向いていると思います。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m ずっとわからなかったので助かりました。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.1

ものに、よります 何に、付いてか 示して、ください

関連するQ&A

  • 民法 時効取得

    民法を勉強しています。 よく土地の時効取得の話が出てくるのですが、現実に土地を時効取得するなんてよくあることなのでしょうか? とくに悪意で20年も占有するとかイメージがわかないのです。 例えば20年経って時効取得するとき、登記申請で取得原因が「時効取得」の場合、取得者ひとりで登記申請するのですよね? 20年占有していたというのは登記所にどのように証明するのでしょうか?

  • 時効取得の実際について知りたい。

    土地の時効取得について、民法を少々学んだだけですが善意の10年、悪意の20年の所有で時効取得する。少々おおざっぱではありますが、実際に時効取得で土地を取得して所有権の移転登記も終了したAさんがいると仮定した場合に所有権を得るまでどのような手続きを経てたどりつくものなのでしょうか?こんな疑問を提示されて全くこたえられませんでした。教えてください。

  • 取得時効について

    私の実家は某県の山を切り開いて開発された分譲住宅地にあります。しかしながら、開発は失敗し、宅地の半分くらいは空き地となっている分譲住宅地となっております。さて、私の実家の隣地に50坪程度の空き地があります。登記簿を見たわけではありませんが、おそらく開発業者名義の土地となっていると思います。例えばこの土地のど真ん中に犬小屋を置いて犬を飼うこととします。悪意ですので20年以上この状況で所有の意思をもって平穏かつ公然にこの土地を占有することによって時効取得できるのでしょうか(時効の中断はないものとします)。或いはこの土地を犬小屋ではなく、夕方から朝にかけて自家用車を駐車するスペースとして使用するような場合で所有の意思をもって平穏かつ公然に20年たった場合は時効取得ができるものなのでしょうか?また取得時効の起算日はどういうもので証明できるものなのでしょうか?詳しい方お教え下さい。

  • 時効取得

    今日、土地の問題で裁判所で調停をしてきました。義父より去年の9月に生前贈与で義兄の経営する整備工場の土地を贈与していただきました。登記済みです。義兄はそれを不服として、30年使っているのだから、時効取得で自分の物だと言って訴訟を起こしました。親子間の使用賃借だったので取得時効は認められないと思うのですが、裁判官から時効取得の中断があったのか調べてきなさいと言われました。そんな前の事、父は覚えて無いと思います。父は健在なので推定相続人の時効取得は認められるのでしょうか?認められたとしたら跡取りの人も時効取得が認められるのでしょうか?教えて下さい。

  • 時効取得について

    Aの土地を悪意のBが20年間勝手に占有して時効取得者となり、時効完成後AがCに土地を譲渡した場合、先に登記を得たほうが所有権を主張できるということになってますが、時効完成後AがCに譲り渡した後、Bの時効取得による所有権移転登記を求める給付判決は請求しても棄却されるから、結局、先も後も関係なく、Bは負けるということになる気がするのですが、間違ってるでしょうか?

  • 時効取得

    時効取得  不動産でも、  知らずに、10年以上使用占有していれば、  知っていても、20年以上使用占有していれば、  元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。  しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。  と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか?  一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか?  時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか?  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

  • 時効取得間近な土地の時効中断または差止め方法

    当方敷地と隣家との間に隣接地主によって登記されもうすぐ10年を迎える土地があります。時効取得にならないように期間を中断させる為の法律上の手続き方法を教えて下さい。

  • 取得時効について

    勉強中の素人で、参考書を読んでいる途中に分からなくなりました。 事例:Aの土地をBが善意で、自主占有を10年継続し、取得時効が完成したあとで、元の権利者Aが土地をCに売却した。 というもので、AがBの取得時効完成後にCに土地を譲渡した場合、先に登記すればBはCに対抗できるというのは分かるのですが、 取得時効完成前だった場合、登記しなくても対抗できると参考書にはありました。 時効完成前では登記しようとしても出来ないのだから当然…と書かれていたのですが、 時効完成前なら土地はまだAのもので、Bは何の権利も持っていないのではないのでしょうか? どなたか詳しい方、考え方を教えていただければ幸いです。

  • 宅建の問題【時効取得について】です。

    今年こそ合格と、日々勉強していますが 時効取得による対抗について 解説いただきたく質問しました。 とあるサイトで、説明いただいた方の図を 参考にお話しますと・・・ 問 BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合 ,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき 善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権を Eに対抗できる。 という問題で、答えは○。その解説が以下の図です。 スタート        10年(20年) ---|-----------------|---------→ (1)占有開始 譲渡 登記 時効完成    Bの勝ち (2)占有開始 譲渡    時効完成 登記 Bの勝ち (3)占有開始       時効完成 譲渡 先に登記した方が勝ち 上記(3)は、二重譲渡の問題ですので、登記の先後で 雌雄が決するのは理解できましたが、(1)、(2)の場合 登記が無くても占有していたBは登記なくして対抗できると する解説もありました。それが正しいのであれば(正しいと思いますが) 何故なのでしょうか?というか、物分かりの悪い47歳に どうぞ、平易な言葉で解説いただけないでしょうか? 長くなり恐縮ですが、よろしくお願いします。

  • 時効取得の完成と援用

    隣家と越境トラブルになりました。隣家は、「越境部分のベランダは30年前に作ったものだから時効」と言います。 類似ケースの質問で162条の解説を用いて、最長20年経てば時効成立するといった回答が多いので不安に思ってました。 しかしながら、時効成立=相手の物になるわけでもなさそうな解説もありよく理解できません。 1:時効が完成したとして、援用(実行と言う意味?)にあたっては、その土地を時効取得した証明、裁判所で認めてもらうこと、登記の必要性もあるようで、とても難易度が高く感じられます。成立はしても実行率は低い側面もあるのでしょうか。 2:隣家立ち会いにて境界確認しました。越境解消のお願いをしたら、「ベランダ部分の土地を買いたい」と打診されました。この二つの行為は時効中断要因になりますか。 3:相続で時効はリセットされないようですが、両親他界後、登記上の所有者も自分(息子)に変更しました。それでもリセットはされないでしょうか。 よくわかりません。どなたかご教授下さい。

専門家に質問してみよう