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労災と傷害保険

先日会社業務内にて怪我をしたのですが(左手薬指脱臼及び骨折) 会社に労災がありません。一応株式会社ではあるのですが未加入なのです。 先日、「傷害保険に加入したから」との通達がありましたが、 今回の怪我に関して「保険適用しない」と告げられました。 会社指示により立替にて医療費を支払った挙句の通達でしたので、 会社に交渉し領収書と引き換えに精算してもらいましたが薬代が自腹です。 これは、正等な処置なのでしょうか?対処法があればご教授下さい。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.1

質問者様の事業所の行為は、労災隠しであり、立派な犯罪行為です。 さらに、事業所の云うことに従った質問者様は共犯者になります。 至急、労働基準監督署に通報しましょう。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html http://www16.ocn.ne.jp/~m-minsho/hoken2.htm なお、労災を適用すれば、http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/0005.htmと、http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/0006.htmのとおり、解雇されにくくなります。 しかも、http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09.htmのとおり、メリットも盛り沢山です。

babuke
質問者

お礼

>>yachtman様 ご回答頂きまして、ありがとうございます。 確かに労災未加入が違法である事は私も認識しています。 過去何度か怪我をした事もありましたが、会社から保証しては もらえませんでした。 今回はキチンとした内容での保証をしてもらう為と今後の為にも 会社に対し意見した上、通報しようと思います。 ありがとうございました。。。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

業務上の災害が発生した場合は、その補償は完治するまで事業主が負う事になっています。しかしながら、そうすると限りなく保障をしなければならない可能性があるので、労災保険に加入を義務づけられ、労災保険料を払うことで、事故の補償を免責されています。 今回の場合、事業主が労災保険にはいていなかったので、労働基準法によって事業主が完治するまで補償する義務があります。そこに自腹はありません。 貴方様の気持ちにもよりますが、労働基準監督署に訴えれば、労働基準法違反となると思われます。

babuke
質問者

お礼

>>motoken様 ご回答頂き、ありがとうございます。 確かに、お世話になっている会社ですので通報に躊躇する部分はあります。 私も管理職的な立場におりますので会社に対し不利な内容に関しては、 話をしたくないのが本音ではあります。 今回の会社の対処方法、説明に納得いかない部分もあり、 今後の事もありますので、キチンとした処置を会社に意見するつもりです。 当然、通報も考えています。 ありがとうございました。。。

回答No.2

そもそも会社の業務上の事故で健康保険は使えません。 労災保険は強制加入の保険ですから、労災を使う必要があります。未加入でも関係ありません。遡って保険料を支払うことで労災は使えます。 すぐ労働基準監督署に相談してください。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/06frame/i0600.html
babuke
質問者

お礼

>>slotter-santa様 ご回答頂き、ありがとうございます。 今回の件では納得いかない説明もありますので、 会社に話した後、通報しようと考えています。 ありがとうございました。。。

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