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年末調整における配偶者の所得について

サラリーマンの年末調整申告をするにあたり、配偶者の所得の考え方について質問いたします。妻に給与所得と雑所得があるケースです。給与の収入合計は1年間の見込み額が20万円で、雑所得は19万円の見込みです。この場合の妻の所得はいくらになるのでしょうか?給与所得者には一律65万円の必要経費が認められるため、給与所得については20万円-65万円=マイナス45万円になるので年末調整における所得としては0円になり、雑所得のみが対象になるのでしょうか?それとも合計の39万円になるのでしょうか?なお、雑所得は絵を教えた謝礼金で、収入総額から必要経費を除いた額が19万円です。また、このケースで、妻は確定申告が必要でしょうか?どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

配偶者控除できるのは、合計所得金額が38万円以下の場合ですので、給与所得と雑所得とを合算した金額が38万円以下になるかどうかで判断すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 給与所得については、収入金額が65万円以下ですので、所得金額は0円ですし、雑所得が19万円であれば、合計しても19万円ですので、配偶者控除は受けられる事となります。 奥様については、所得金額が19万円で、所得控除額(最低でも基礎控除額38万円)よりも少ない訳ですので、確定申告の義務はありませんので、確定申告する必要はない事となります。 但し、もしも源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば全額が還付されますので、その方がお得と思います。

momo2king
質問者

お礼

判りやすい説明とアドバイスありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

ちょうど下記と似た質問パターンではないかと思います。 http://profile.allabout.co.jp/member/modules/askProfessional/qa_detail.php/qid/829

momo2king
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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