• ベストアンサー

配偶者の所得に差異があり訂正する方法は?

こんにちは。 妻が家内で原稿の書評の仕事をしており、原稿料の名目で収入があります(源泉徴収表はもらっていますが、収入の名目が原稿料になっています)。私の年末調整の際に、妻の必要経費の額が未確定でしたので、前年と同程度の必要経費を見積り、結果として、所得金額=50万円(収入総額-必要経費)としました。そのため、妻は前年同様控除対象配偶者ではありませんでした。 ところが、今になって必要経費を計算してみますと、必要経費が思ったより多く、妻の所得が38万円より小額になりそうです。つまり控除対象配偶者になると思います。この場合、訂正はどのように行えばよいでしょうか。 ちなみに、妻は原稿料が10%源泉徴収されているため、確定申告を行う予定です(税金が戻ってきます)。 また、私は、医療費が年間10万円を超えており、医療費の確定申告を行う予定です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

今月いっぱいまでは、会社で年末調整の再計算ができる事となっていますので、会社に言って再計算してもらえば、還付してもらえます。 もし会社で再計算してもらえなかった場合は、ご質問者様が確定申告すれば良いです。 いずれにしても、医療費控除の確定申告をされるのであれば、会社に言うのが面倒であれば、確定申告の際に配偶者特別控除の代わりに配偶者控除を控除されれば良いだけの事です。

cozappa
質問者

お礼

ありがとうございます。 社内の給与計算(再年調)は締め切ったとのことでし たので、ご指摘どおり確定申告となりそうです。 医療費が10万超える見込みですので、合わせて、 妻の所得を正しい額で記載したいと思います。 ご丁寧なご回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

質問者さんと奥様の還付申告を行えばいいと思います。 還付申告は訂正と言うより、最初から所得税を計算しなおす作業ですので、その時に奥様を控除対象配偶者にすればいいと思います。 奥様のと同時に行えば、手間が省けると思いますよ。

cozappa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 医療費の控除の申告だけなので、医療費に関係のない 他の項目を年末調整と違う内容で申告してはいけない のだと思っていました。確定申告で、正確な金額にて 計算したいと思います。

関連するQ&A

  • 配偶者の源泉徴収された所得税は確定申告で戻って来るの

    確定申告に当たり以下のことを何方かお教え頂ければ幸甚です 当方の配偶者65歳以上になり今年から所得が生じました 公的年金収入は90万で所得は0円。介護保険料は天引き。 配偶者の生保年金収入は120万で経費が60万差し引き所得は 60万円なので源泉徴収6万円 配偶者特別控除は16万円でこれまでの配偶者控除より22万円減額 (当方の所得が22万円増加、即ち増税) 今年の申告にあたり配偶者の源泉徴収分位は 回収する方法はないのでしょうか

  • 確定申告、配偶者の合計所得金額について

    配偶者の合計所得金額と確定申告の控除額について教えて下さい。 妻はパートで、私の扶養になっています。 妻の源泉徴収票の内訳ですが (1)支払総額:868320円 (2)給与所得控除後の金額:218320円 (3)所得控除の額の合計金額:441934円 (4)源泉徴収税額:0円 ※上記意外に収入は有りません。 この時、配偶者の合計所得金額とはいくらになりますか? (2)の218320円(868320円-650000円)だと思うのですが・・・ この時、確定申告する際、配偶者控除の38万円を適応してもいいのでしょうか? それとも、配偶者特別控除の38万円未満で控除額は0円になるのでしょうか? ご教授のほど、宜しくお願い致します。

  • 確定申告必要?配偶者控除と譲渡所得

    配偶者控除、配偶者特別控除について質問です。教えて下さい。 配偶者に●給与所得[所得控除後]56万円 ●株式譲渡所得[特定口座源泉徴収あり]29万円●配当所得[源泉徴収あり]9万円がありました。 確定申告して、扶養に入れたいんですがその場合、配偶者特別控除74?万円の枠に納まるよう、配偶者の確定申告を給与と配当だけで行って配当所得の源泉税還付を受け、かつ自分の確定申告で配偶者特別控除に算入することはできるのでしょうか?

  • 給与所得者の配偶者控除 給与所得者か事業者か

    私は給与所得者です。 配偶者が2カ所の学習指導塾で働いています。それぞれから源泉徴収されて所得を得ています。源泉徴収票も送られてきます。2カ所合計で年間98万円です。これまで申告せず、配偶者は無職、無所得として、配偶者控除を得てきました。これまでおとがめも何もありませんでした。 今年から、正しく申告しようと思い、過日、電話で税務署に相談したところ、妻の所得は給与所得ではなく、事業所得ではないかとの話です。考えていなかった、無知だったため、妻の仕事にかかる経費は全く証拠を保存してありません。すると、38万円を大幅に超え、私の配偶者控除の対象とならず、また、3号被扶養者としての問題も出てくるのでしょうか。 詳しい方お教えください。これからどうしたらよろしいかも示唆頂ければ大変幸いです。

  • 配偶者が白色申告者の場合の配偶者控除について

    昨年秋より自宅でフランチャイズの英語教室を始め、事業所に言われて個人事業の開業届けを税務署に出しました。 まだ始めて間もなく昨年の収入が少ないため、今回の自分の確定申告は白色申告でします。 ただ事業所から、生徒が増えているので、今後配偶者控除の範囲の収入にとどめるか否かの選択が必要と言われました。   質問1.そもそも、配偶者が白色申告者の場合でも夫の所得(年収税込600万の給与所得者)から      配偶者控除は受けられるのですか?      事業所は、多くの講師は控除内で働いていると言っています。      以前はパート勤務で給与をもらっていたのですが、その違いがよくわかりません。      現在の収入の明細は「報酬(原稿料)」となっていて、11%源泉徴収されています。 質問2.今年の生徒在籍数からの推定収入は、税込120~130万円くらいになりそうです。      手取りはそこから源泉税11%徴収されます。必要経費は年間8万円くらいです。      事業所は130万円くらいが控除の境目と言っていますが、本当でしょうか? 税金に関しては、年末調整、医療費控除の手続きくらいしかしたことがなく、知識が乏しいのでよろしくお願いします。      

  • 配偶者控除(確定申告)について

    こんにちは。よろしくお願いします。 自営業者・確定申告(青色・e-Tax)の配偶者控除についてです。 妻が、6月~12月分の収入がありまして、 ずっと催促していたんですが、やっと、今朝になって、 平成24年分 給与所得の源泉徴収票を渡してくれました。 ノンビリしていて困ります。 その源泉徴収票によると、   支払金額:118万円   給与所得控除後の金額:53万円   所得控除の額の合計額:124万円 となっています。(千円単位は切り捨てて書きました) これによると、妻の所得は、53万円ですので、 平成24年分 所得税の確定申告書B 第一表 の   配偶者の合計所得金額(47)…53万   配偶者控除(21)…38万 と記載して、間違いないでしょうか? (その他の収入はありません。) 単純に差っ引けば、118万 - 38万 = 80万円が、 所得と思えますが、 その他、某かの控除額が算定されているという解釈の元、 妻の所得額は、 53万円(65万円未満)で良いのでしょうか? 所得が80万ならば、配偶者特別控除になると聞いております。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 控除対象配偶者、所得税

    今まで、妻は控除対象配偶者でした。 現在、妻は、自営業をしています。 所得の種類 収入金額等 必要経費   所得金額 事業所得    160万   155万    5万円 この例の場合、 (1)妻を控除対象配偶者に出来るのでしょうか? (2)妻に所得税がかかりますか? (3)妻に住民税がかかりますか? (4)妻を控除対象配偶者に出来て、しかも妻に所得税も住民税もかからないようにするには、収入金額がいくらまでであればいいですか? 控除対象配偶者について、パート収入の場合の例がよくのっていますが、事業所得の例があまりなく、よくわかりません。教えてください。

  • 配偶者控除について

     一昨年、妻が約85万円の利益を株式で上げました。妻は、源泉徴収ありの特定口座だったので確定申告せず、私は配偶者控除を申請し、確定申告しました。もし、妻が一昨年の分の確定申告をして、基礎控除分の還付を受け取った場合、私の一昨年の確定申告の配偶者控除は、どうなりますか?税務署から訂正の連絡が来ますか?教えててください。よろしくお願いします。  ちなみに妻の所得はそれ以外にないので、85万-38万=47万円が所得になります。配偶者控除は38万までなので、配偶者特別控除になるようです。

  • 障害者控除と配偶者特別控除は併せてできますか

    夫の確定申告で質問します。 確定申告の所得控除について2つ質問があります。 1つ目は、会社員で会社で年末調整した源泉徴収表と副収入の支払調書があるので毎年確定申告をしていますが、配偶者控除についてよくわかりません。 平成20年の申告控では、妻は障害者手帳程度1級、収入は103万以下で 特別障害者控除           40万円、 配偶者控除同居特別障害者控除    73万円。 平成19年の申告控では、妻は障害者手帳程度1級、収入130万円以下で 特別障害者控除            0万円、 配偶者控除同居特別障害者控除     0万円、 配偶者特別控除           16万円。 平成21年は19年とほぼ同じ条件ですが、障害者控除40万と配偶者特別控除を合わせて控除されることはできないでしょうか? (もしできるとしたら、19年の障害者控除は間違っていたということですか?過去の2回とも税務署で指導をうけながら申告したものです。配偶者控除と配偶者特別控除の違いが収入や所得金額だけだとしたら障害者控除には関係ない気もします。) 2つ目は、妻の源泉徴収表の見方について。本人は特別障害者で、 平成21年収入      1141939円、      給与所得控除後  491939円、      所得控除額    786142円、      源泉徴収          0円、      社会保険料      6142円。 所得控除は、給与所得控除65万+社会保険料6142+13万だと思いますが、13万はどこから算出されているんでしょうか?過去分をみても13万なので、定額できまっているのですか、調べたけどわかりませんでした。 還付をされるひとが多い中いつも納税するばかりで、きちんと納得したいのでよろしくお願いします。

  • 確定申告:配偶者の社会保険料について

    はじめまして。 確定申告について質問させていただきます。 働いていた妻が仕事を辞め、扶養に入りました。 今回、扶養になって初めての確定申告になります。 妻の源泉徴収票が届きました。 働いていた最後の一か月分、約11万円程度でした。 配偶者控除の対象になるとおもいますが、 問題は妻の収入からも「社会保険料」や「源泉徴収税」が引かれていることです。 この額も控除や還付の対象にしたいのですが、 確定申告の用紙には「配偶者の所得の合計」など記載する欄があるだけで 配偶者の社会保険料や源泉徴収税額を記入するところが見当たりません。 そもそも、配偶者の支払った社会保険料を、自分の所得の控除に当てることは可能なのでしょうか。 また、もし可能なのであれば、申請方法、記入方法などを教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう