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配偶者の所得に差異があり訂正する方法は?
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- cozappa
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今月いっぱいまでは、会社で年末調整の再計算ができる事となっていますので、会社に言って再計算してもらえば、還付してもらえます。 もし会社で再計算してもらえなかった場合は、ご質問者様が確定申告すれば良いです。 いずれにしても、医療費控除の確定申告をされるのであれば、会社に言うのが面倒であれば、確定申告の際に配偶者特別控除の代わりに配偶者控除を控除されれば良いだけの事です。
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- natu77
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質問者さんと奥様の還付申告を行えばいいと思います。 還付申告は訂正と言うより、最初から所得税を計算しなおす作業ですので、その時に奥様を控除対象配偶者にすればいいと思います。 奥様のと同時に行えば、手間が省けると思いますよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 医療費の控除の申告だけなので、医療費に関係のない 他の項目を年末調整と違う内容で申告してはいけない のだと思っていました。確定申告で、正確な金額にて 計算したいと思います。
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