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年末調整の書き方について

夫 会社員 妻(私) 個人事業今年1月開業届 青色申告 今年売上145万円 必要経費62万円 所得83万円予定です 質問ですが、年末調整の配偶者特別控除 対象にはならないのですが 記入は必要かと思いまして書き方を教えていただきたいです 事業所得145万 必要経費62万 所得83万とそのまま記入して 控除額は0円でいいのでしょうか 青色申告控除65万はここでは関係ないのでしょうか 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年末調整の配偶者特別控除 対象にはならないのですが記入は必要かと思いまして… 対象外なら記入する必用はありません。 >青色申告控除65万はここでは関係ないのでしょうか… あらら。 扶養控除や配偶者控除などの要件である「合計所得金額」とは、あなたの確定申告書で (まだ書いたことないかも知れませんが)、○9 欄の数字のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf つまり、青色申告特別控除は引いた後の数字でよいということです。 >今年売上145万円 必要経費62万円 所得83万円予定です… 「合計所得金額」は 18万円の予定ということですね。 夫は配偶者特別控除ではなく、配偶者控除が取れそうです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 夫が持って帰ってきた『保険料・配偶者特別控除申告書』ではなく、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf に書き込めばよいです。 >事業所得145万 必要経費62万 所得83万とそのまま記入して控除額は0円でいいのでしょうか… ごちゃごちゃ書くものではありません。 「A 控除対象配偶者」の行の「平成22年中の所得の見積額」欄に 18万円と書くだけです。 なお、年が明けて決算した結果、もし 38万円以上になっていたら、夫も確定申告をして年末調整結果を訂正しなければなりません。念のため。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rukasaku
質問者

お礼

初めての事で素人質問に丁寧で詳細な回答していただき本当にありがとうございました。 おっしゃるとおり対象にならないなら書く必要もないですよね 事業所得など項目があったので書かないといけないと思い込んでおりました。 分かりやすい回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

青色申告特別控除後の金額が、控除対象配偶者判定時の所得になります。 83-65=18万円 所得が38万円以下なので、控除対象配偶者になれます。

rukasaku
質問者

お礼

早々に分かりやすい回答ありがとうございました。

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