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申告する所得は…この場合どちらになりますか??

今年の秋に、フリーランスで開業届と青色申告承認申請書を提出し、今年1年の売上は90万ほどでした。 主人が会社員なので、今まで配偶者控除を受けており、年末調整の時期なので、今回も控除が受けられるかどうか計算しています。 今回、申告する私の所得額は、 90万ー経費 なのか 90万ー経費ー青色控除65万(もしくは10万) なのか、どちらでしょうか? また経費がわりとかかったため、青色控除65万ではなく簡易の10万を引いて所得が38万以下になるのであれば、複式は面倒なので簡易で済ませた方が良いかな…と思ったのですが、合っていますか? もしくは38万以下になるのであればそもそも提出は不要で、確定申告もせず、主人の会社の年末調整で配偶者控除の申込だけしておけば良いでしょうか…? 来年の保育所の申込をした際に、必要書類ということで自分のその時の収入をまとめて役所に提出したので、管轄は別とはいえ今後マイナンバーなどもあるし、38万以下であってもきっちり申告した方が良いかなという思いもあり、迷っています。 複数質問してしまいましたが、分かることだけで大丈夫ですので、よろしければ教えて下さい。よろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >90万ー経費 なのか 90万ー経費ー青色控除65万(もしくは10万) なのか…… 「配偶者控除」の所得要件については、「90万ー経費ー青色控除65万(もしくは10万)」の金額で判定します。 つまり、【税法上の】「合計所得金額」には「青色申告特別控除を控除した後の(事業所得の)金額」が算入されるということです。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >事業所得……(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 >……65万ではなく簡易の10万を引いて所得が38万以下になるのであれば、複式は面倒なので簡易で済ませた方が良いかな…と思ったのですが、合っていますか? おおむね合っています。 ***** (詳しい解説) 「青色申告特別控除」などの「青色申告の特典」は、あくまでも「受ける権利」があるだけで義務ではありませんので、「結果として税金が多くなる(あるいは変わらない)」のであれば課税庁もいちいち問題にすることはありません。 ですから、「10万円」を「65万円」にするのは問題がありますが、減らす分には問題ないわけです。 --- なお、ここからは「原則」「建前」の話になりますが、「65万円の特別控除」を受けられるのは、「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している人」とされています。 つまり、「1月1日(あるいは開業時)~12月31日の1年間、複式簿記で記帳した人」に対する特典として「受けられる特別控除額が多くなる」ということです。 また、国税庁の解説には書かれていませんが、普通「事業所得」というのは1年限りのものではありませんから、「記帳の仕方」も「申告した年」と「前後の年」の(帳簿の)整合性が取れていなければならないものです。 ですから、「毎年記帳方法を変える」ということも普通はしません。(もちろん、現金主義から複式簿記へというような変更は普通にあります。) とはいえ、税務署に提出するのは「確定申告書と青色申告決算書(もしくは収支内訳書)」だけで「帳簿」は提出しません。 つまり、仮に「日々の記帳」をしていなかったとしても「税務調査」の際に(帳簿の)体裁が整っていれば「結果オーライ」ということです。 もっとも、取引量がそこそこある場合は、「日々記帳する」ことをしないとわけがわからなくなりますが……。 (参考) 『所得税>……>青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >……65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 >(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >……38万以下になるのであればそもそも提出は不要で、確定申告もせず、主人の会社の年末調整で配偶者控除の申込だけしておけば良いでしょうか…? これもおおむね合っています。 ***** (詳しい解説) 「所得税の確定申告書」は、「自分で計算したら所得税が0円になった」という場合は提出の【義務】は【ありません】。(もちろん、提出してもかまいません。) ただし、この場合の「所得税額」は、「65万円の青色申告特別控除」の特典を【使わずに】計算した税額のことです。 「10万円の青色申告特別控除」については、「期限後申告」でも適用されますので使って計算してもとりあえず問題ありません。 --- なお、「(義務がないので)国に所得税の確定申告書を提出しないことにした」という場合は、(自治体への)「個人住民税の申告書」「個人事業税の申告書」の提出が必要になる場合があります。(詳しいルールはお住まいの自治体へご確認ください。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) (1)~(3)以外の方の場合 >各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。…… --- 『所得税>……>青色申告特別控除|国税庁』より >1……この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 > (3)……【法定申告期限内に提出】すること。 >2 10万円の青色申告特別控除……この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。 --- 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『アドバイスの責任は誰が取る?(2013/03/28)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

つまりは、売上ー経費ー青色控除ー基礎控除38万=0以下になれば、所得0ということで良いのでしょうか? はい、事業所得以外に所得が無ければ、年間所得は「0」となりますよ。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

38万円以下であれば確定申告は不要で、ご主人も配偶者控除を受けることができます。 ※基礎控除が38万円あるので、所得が0円になります。 確定申告をしない場合は、税務署や自治体では「申告書の提出なし」という扱いになります。 所得証明として利用するのであれば、確定申告をしておいても良いかと思いますよ。

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます。配偶者控除を申請し、所得の証明として確定申告も一応しておこうと思います! つまりは、売上ー経費ー青色控除ー基礎控除38万=0以下になれば、所得0ということで良いのでしょうか?

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