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認定日の変更について

認定日の変更についてなのですが、すでに就職が決まっており(来年1月からの出社)次回の認定日(2回目で11月22日)には、報告するつもりです。実は3回目(12月20日)の認定日に旅行中で認定日にハローワークに行くことが出来ません。その場合でも認定日の変更は不可能なのでしょうか?その後すぐに就職前日にハローワークに出向いたときに理由を話しても無理なんでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

ハローワークのパンフによると ○認定日に公共職業安定所に来ることの出来ないとき  ・その認定日の前日までの4週間及びその認定日の当日の「失業の認定(基本手当の支給)はうけられません」・・とあります   (質問者様の場合:11/23~12/19の期間の4週間分)   (以後の対応で12/20~1/○の分も認定されない事もある) ○認定日の変更ができる場合  ・就職、採用試験、本人の病気、けが、同居の親族の看護、資格試験の受験など、公共職業安定所長が「やむを得ないと認められる理由」がある場合のみです。   これらの理由により、認定日に来られないときは、「事前に」公共職業安定所に申し出れば、認定日を変更することができます。   ・・以下続きますが、お持ちのパンフで確認して下さい ○今回の対応 1)旅行日程をずらすか、調整して、12/20の午前中だけでも空ける 2)11/22の認定日か12/20以前にハローワークに相談する  (規定はありますが、最終決定はハローワークなので) 上記、1).2)のどちらかの対応になると思います  

momo123456
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 11/22の認定日に相談するとキャンセル料が発生してしまうので明日ハローワークに相談しに行ってきます。年齢的なこともあり(40代前半)長期の就職活動を覚悟していましたが、あっいう間に内定を貰うことができたので、就職するまでに、長期の旅行を計画しましたが、ハローワークから認定日の変更が出来ないと言われたらもう少し短い旅行に変更することにします。わがまま言ってられませんものね。ありがとうございました

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このQ&Aのポイント
  • HHKB Studio日本語配列を購入し、キーマップ変更ツールをダウンロードしようとしてもエラーが発生し、完了できない問題が発生しています。
  • 再度ダウンロードを試みると、既にインストールされているため、アンインストールする必要があると警告が表示されます。
  • この問題が繰り返されるため、キーマップの変更ができない状況になっています。
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