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ハローワーク失業認定申告書について

失業認定申告書について質問です。 初回を10月14日に終えて、その際に新しい申告書をいただきました。 そこには、次回認定日の欄に1月6日と書かれてありました。 説明会に参加した時に、毎 月決まった日にハローワークに行き最低でも1回は就職活動をして、ちゃんと就活していますということを報告?しに行かなくてはいけないという説明のビデオを見ました。 ですが、初回の申告書を提出しに行った際に3ヶ月後の1月6日と書かれてあったので、「毎月じゃないんですか?」と聞いたところ「次回は1月6日です。その代わり3ヶ月間あくので3回以上の就職活動をしてください。」と言われ11月はハローワークには入っていません。 でも、不安になってきたので質問させていただきました。 ちなみに、新宿のハローワークです。 就職活動はしています。 本当に1月でいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 転職
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みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月つきます    ハローワークで失業給付の手続き(この日から7日間が待期期間)  待期期間終了の翌日から、3ヶ月の給付制限期間開始   ハローワークで雇用保険説明会・・ビデオを観たり、必要書類を貰った日   最初の認定日(10/14)・・この日は待期期間中の失業の確認をします  (現在は、この辺)  給付制限期間の3ヶ月が終了・・翌日から給付期間に入ります(ここから失業給付の出る期間です)   認定日(1/6)前日までの3回の求職活動を確認します・・確認出来れば認定されます  認定されると、4日~5日後に最初の失業給付が口座に振り込まれます   次回から4週間(28日)ごとに、認定日が来て、求職活動は2回以上必要です ・で、1月で問題有りませんよ

回答No.1

自己都合による退職の場合、待機期間があるのではなかったかな?

Saosaisa
質問者

補足

3ヶ月待機期間があります。 今が待機期間で、1月にまだ仕事が決まってなかったら失業保険がでるみたいです。

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