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アルバイトを辞めたいのですが・・・
お世話になります。 私は、あるお店でアルバイトをしています。1ヶ月ぐらいたちました。 今回、就職したいというのと、家族の看病の為にアルバイトを辞めたいのですが、できますか?雇用契約に1年間は自主退職はいたしませんと明記されていたのですが・・・。この場合どういう形で言えば大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。
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2週間前に申告すれば退職できます。 もし心配なら労働基準監督署に電話して聞いてください (匿名でもOKです) 下に貼り付けときますので参考にね http://homepage2.nifty.com/mizokami2/newpage300-3.htm 後雇用者に不利な契約は無効なので違約金なんてありません
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- daidaros20
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1年というのが引っかかりますがそれは期間の定めのある契約でしょうか。それとも期間の定めのない契約でしょうか。1年という期間を定めた有期契約であれば原則中途解約はできませんがやむをえない事情があれば退職できます。(民法628条)家族の看病がやむをえない事情かどうかにもよりますが。(普通に考えればやむをえない事情でしょう。期間の定めのない契約で、1年というのが最低期間にすぎないとすれば民法627条の規定どおり2週間で退職できます。期間の定めにない雇用契約で、労働者側に1年退職を禁じるということは使用者は1年の間解雇権があるにもかかわらず労働者は1年退職できないということになり、明らかに公序良俗に反します。、就業規則に1ヶ月等の退職告知期間の定めがある場合は極力それに従ったほうが少しでも円満に退職できます。
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きっとそのお店は人の出入りが激しいのかもしれませんね。 それで、雇用契約書にそのような旨のことが書かれている のでしょう。 まず、家族の看病の事をきちんと話してみてはでうですか? 就職の件は、あなたにも多少の非はありますからね。 そこを突っ込まれたら、痛いでしょうw ですので、看病の事をとにかくきちんと話してみる。 急に辞めたりではなく、円満に退社できるように取り計らう 方が賢明ですよ。
- tammymse
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法律の観点から見ますと雇用契約書に1年間は退職できないと書かれていますので、違約金が発生します。 ですから、違約金を払ってほしいと言われたら払わなくてはいけないでしょう。 ただ、これはあくまでも法律ですので、事情を説明し相談した上で退職すれば問題はないかと思います。 突然やめるのは迷惑のかかる行為ですから、遅くとも辞める1ヶ月前から申告すべきです。 法律では1ヶ月前から辞めると宣言した場合は雇用者は退職を止めることが出来ません。
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- masaho-mk
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就職のことは伏せておいて、家族の看病の為、出勤が 困難になってしまうことを前提で、店長さんと一度お話される方が 良いかと思いますよ。どういう病気で看病が必要かを、しっかり 説明できれば、納得していただけるかと思います。
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- wakonn
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そのお店の店長も最初に貴方に出した条件を守ってはいないでしょう。 それを理由にやめたいと言えば、店側も何もいえないでしょう。 あまり人道的とはいえない方法ですが、効果は抜群です。
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大変遅くなって申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。
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