• ベストアンサー

新会社法で

経済産業省の新事業創出促進法で最低資本金規制特例を受けて会社を立ち上げたのですが、そろそろ2年目の決算を迎えます。 最低資本金規制特例を受けた場合、例えば決算後3ヶ月以内に貸借対照表等を経済産業局に届け出る必要があったのですが、数ヶ月前から施行された新会社法で最低資本金規制が廃止された現在では、この届け出の必要はあるのでしょうか? 仮に5年後に最低資本金に満たなくても解散する必要は無いというような話は聞きましたが(解散に関する定款の記述は削除しなければいけませんが)、その他の各種届出の義務や配当の制限等も無くなったと考えていいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • oay8b
  • お礼率82% (19/23)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#60770
noname#60770
回答No.1

1年目の決算を税理士さんに頼んでいたのならば、その方に相談するのが早いです。 最低資本金特例制度は新会社法で廃止となり、(1)経済産業大臣への計算書類提出義務、(2)5年以内に最低資本金以上の増資を行う義務、がなくなりました。(1)は不要になりましたが、法人として決算に伴う税務署への申告は必要です。(2)が不要になったことにより定款の記載を削除する手続が必要で、株主総会で定款変更決議をして登記をすることになりますが、登記をお願いしている方がいましたら確認してみましょう。

oay8b
質問者

お礼

決算も税理士さんに頼まず自分でやっているもので…、大体は判るのですがいまいち自分の判断に自信が持てないこともあり質問させていただきました。ご回答有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>配当の制限等も無くなったと考えていいのでしょうか? 会社の純資産額が300万円に満たない場合は、剰余金の配当などをすることはできません。(会社法第458条)  なお、解散に関する定款の定めは、取締役会設置会社では取締役会の決議により、取締役会非設置会社では、取締役の過半数の決定により廃止することができます。(会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第448条)もちろん、株主総会の特別決議でもかまいませんが。廃止をした場合は、変更登記の申請をしてください。登録免許税は3万円です。

oay8b
質問者

お礼

配当の件、参考になりました。ご回答有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 「新事業創出促進法」を使っての有限会社設立

    知人が「新事業創出促進法」を使って有限会社を設立することになりました。 創業者の条件は満たしています。 私は、設立に関しての事務手続きを身内として手伝います。 今、定款を作成している途中ですが、その定款の作り方がわかりません。 本やインターネットで勉強しているつもりなんですが、 「新事業創出促進法」を使っての例がなかなか載って いないので、資本金や配当、また社員はとりあえず ナシで社長ひとりなので社員総会のことなど、 どう書けばよいのか疑問だらけです。 お金をかけたくないので、専門家に頼むつもりはありません。個人での手続きは難しいのでしょうか。 どなたかアドバイスをください。

  • 払込金保管証明書について

    ちょっと混乱をしてしまっているのですが、 新事業創出促進法によると、払込金保管証明書が いらないということになっているのですが、 資本金を最低でも1円にするにしても、それを 証明するものが必要ですよね? それは必要ないのでしょうか? 会社を設立してからは法人の口座を(当座ではなく普通口座)開くことができるという話を昨日銀行さんから聞いたのですが、設立してから口座を作って資本金を振り込めばいいということでしょうか? 経済産業局の人に聞いてもわかってなかったみたいので先輩方よろしくお願いします。

  • 1円起業で作った会社の決算書について

    素朴な疑問なのですが、通常株式会社は決算の時に、損益計算書や貸借対照表を作成すると思います。経済産業省の特例を使って作った1円起業の場合でも、損益計算書や貸借対照表は作成するのでしょうか?

  • みなし大会社について

    大会社は、資本金の額が5億円以上、または貸借対照表の負債の額が200億円以上の会社だと思います。 みなし大会社は、資本金の額が1億円を超え、かつ大会社としての規制を受ける旨定款に定めた会社となっています。 そこで質問なのですが、みなし大会社にするメリットは何かあるのでしょうか。 小会社(中会社)の方が、法による束縛が少なくて良いような気がするのですが、わざわざ定款に定めてまでみなし大会社になるメリットとデメリットは何があるのでしょうか。

  • 有限会社の増資のやり方

    2004年に確認有限会社を設立しました。 2005年の会社法施行により、5年以内の300万円以上への増資の必要がななくなりましたが、定款から「解散事由の抹消」をしなければなりません。 考えたところ、「解散事由の抹消」をするのであれば、いっそのこと300円に資本金を増資してしまおうということになりました。 そこで、特例有限会社の資本金の増資の方法を教えてください。 単純に、現在銀行の口座にある現金をそのまま増資に当てようと思います。 定款変更内容を記載した議事録と、残高が300万円以上ある銀行の通帳のコピーなどでかまわないのでしょうか? よろしくおねがいします

  • いわゆる「福祉工場」,障害者雇用促進法の特例子会社というのは

    障害者雇用促進法の特例子会社の認定を受けるのに、産業別あるいは地域別最低賃金以上を支払うことは条件になっているでしょうか?最低賃金の減額の特例許可申請して産業別あるいは地域別最低賃金未満の賃金を支払う事業所の場合でも認定されますか。特例子会社の認定を受けるのに、産業別あるいは地域別最低賃金以上を支払うこと、と条文に規定しているのでしょうか?それとも、とくにそういう条文規定はないのでしょうか、どうなっているでしょう? また、いわゆる「福祉工場」というのは、雇用の形態ではあるが、最低賃金の適用除外をうけて、最低賃金未満の賃金で雇用する事業所のこと、と私は理解していたのですが、この理解で正しいでしょうか。間違っていれば、どこが間違いかご指摘ください。

  • 1円創業失敗解散の場合、同制度再利用リベンジ可能ですか?

    最低資本金規制特例を利用して創業したとします。 3~4年目まで大赤字が続きとても5年目の資本金準備が賄えないと判断した場合、早期繰り上げ解散は可能でしょうか? そして、一度この制度を使った創業者が平成20年5月までの間に、再び同制度を利用して別の事業でリベンジすることは可能でしょうか?

  • 会社の解散について

    会社の解散について 会社を起こして2カ月しかたちませんが、急な事情により解散することになりました。 まだ、役所や税務署、社会保険などの届け出も一切しておりません。 給与すらでていません。 借金などの債務も一切ありません。 役員は私一人です。 利益もないです。 このような場合の解散の手続きなどはどうしたら良いでしょうか? 検索すると清算人の登記やら貸借対照表の作成やら官報に記載やら なんか難しそうですが私(素人)1人でもできるでしょうか?

  • 利益処分案について

    今般、資本金の特例の法人を設立したのですが、経済産業省から設立時の貸借対照表・損益計算書・利益処分案の提出を求められました。利益処分案は設立時にも作成する物なのでしょうか。 なにぶん素人なもので御指導よろしくお願いいたします。 ちなみに、損益計算書も作るものなのでしょうか。

  • 設立後決算期の来ていない会社の減資方法は?

    平成20年8月1日設立の資本金1000万円の株式会社です。 最初の決算は来年の6月末ですが、資本金1000万円だと許認可届出の関係で非常に煩雑なことが設立のあとになってわかりました。そこで資本金を900万円に減少したいのですが、その手続きには決算公告が必要ということですので最初の決算期が到来する前には減資できないということなのでしょうか?お教えください。

専門家に質問してみよう