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確定申告時の書類の名義について

昨年まで父は税務署に白色申告をしていました。 でも 収入より経費の方が多く所得が0の状態なので 今年から税務署に確定申告せず 市役所に直接申告しにいくといっています。 今後、父も老齢のため農業は主人がやっていくことにしました。 そこで来年から、農業所得はないのですが 経費がかかっていますので 主人が税務署に確定申告しようと思っています。 その場合 この赤字の分は主人の税金控除になりますでしょうか。 申告するにあたっての書類で 農協からくる請求書などは注文者である主人の名前なんでしょうが 税金(トラクター)の請求は購入者である父宛にくると思います。 その他、父名義の為 父宛でくる書類などは 全て名義変更等をしないと 確定申告の主人の経費としてみとめられないのでしょうか。 (父が購入したトラクターや父名義の倉庫等の原価消却費) それとも 確定申告時には書類などは全て添付して 所員さんが全て 確認してなんでしょうか。 まとめた数字を申告書にかいて提出するだけですむのなら 楽なんだけどな~と 無知なので思ってしまいました。 (所員さんがおかしいな~と思ったら提出を求められるとか) おかしなところがありましたら補足させていただきますので よろしくお願い致します。

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  • ichimoku
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回答No.2

まず、誰の所得かという問題があります。が、一応ご主人の所得として考えます。 所得税基本通達 12-4(親子間における農業の事業主の判定) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/03/01.htm 生計を一にする親族等から借りている固定資産の減価償却費や、その固定資産に係る経費は、 所得税法第56条により、ご主人の必要経費に算入します。 その農業が、規模、収益の状況からみて、事業といえない場合は、その農業からの赤字を 他の所得と損益通算することは問題が生じます。 所得税法 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は 山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、 その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は 山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の 金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、 事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が 支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき 金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

その他の回答 (1)

回答No.1

>そこで来年から、農業所得はないのですが 経費がかかっていますので主人が税務署に確定申告しようと思っています。 その場合 この赤字の分は主人の税金控除になりますでしょうか。 全面委託ですか? うちの場合は、米を数俵もらってますので金に換算して収入にあげてます。 本来、収入が0円ってありえないと思います。 当然、倉庫、種物も親名義ですが、減価償却として計上しています。 うちはとりあえず、経営移譲で農業は私の名義に農協はなってます。 質問を読んだ感じではいけそうな気がします。 父の代わりに、あなたの主人が農業をしていると言う相談内容で税務署に相談しましょう。

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