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給与ではなく報酬?個人事業主?

私は現在、学生で親の扶養になっています。 ネットで収入を得て生活しています。 年間では103万円を超えていないのですが、 ちょっと気になることがあったので質問させて下さい。 その収入は「報酬」となっており、個人事業主として確定申告する必要がある、というようなことが書いてありました。 税金に無知な私は全くわかりませんでした。 年間103万円を超えていなければ、特別に税金を払う手続き等はしなくてもいいのでしょうか? 複数の会社から支払いを受けています。ちなみに源泉徴収なのか、「TAX」として10%ひかれているところもあり、そうでないところもあったりします。 もう一つ、質問なのですが、年間103万円という数字は、月平均にすると7、8万円程度だと思うのですが、 私の場合、収入が全くない月もあれば10万円超える月もあったりします。年間では103万超えていません。 この場合も103万円超えていないということで大丈夫なのでしょうあ? 長くなってしまい、申し訳ありません。 ご回答いただければ幸いです。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>親は自営業を営んでいるのですが、税務署からの請求で、 >私がなんという会社で勤務しているということまでばれてしまうものなのでしょうか? >それとも金額のみの請求通知でしょうか? それは、所得金額が超えているのに扶養に入れていて、来年親の方に税務署から通知が来た場合、という事ですね? いずれにしても、自営業であれば、ただ所得がオーバーしているので扶養から外して修正申告するように、と言われるだけで、具体的な金額や会社名は言う事はあり得ません。 (もちろん、親が給与所得者であったとしても、扶養には入れない旨の通知があるだけです) いずれにしても、所得金額が超えるのであれば、親の確定申告の前にはきちんと親に報告しておくべきものと思います。 >給与支払いの報告書、「○○○は△△で働いている」というような >個人情報は調べられたくないのです。 まず、給与でなければ給与支払報告書というのは提出されず、提出されるとしても支払調書となります。 (但し、提出先は税務署) 仮に給与であったとしても、そのような個人情報は、税務署員等が口にする事はあり得ないと思います。 >やましい収入はありませんが、その会社がアダルト的な事業もネットで展開しているらしいので。 >公務員試験も考えているので、税金関係でそういった内容がもれてしまわないか心配です。 例えば、公務員試験に合格して、来年4月から勤務されるようになる場合は、来年1月~3月までのバイト等の源泉徴収票等の提出(その年の年末調整に必要)を求められる可能性がありますので、その際はその役所の担当者に会社名はわかってしまいますよね。 (もちろん、名前だけでは会社の内容まではわからないとは思いますが) ただ、給与でなく、報酬であるならば、何も提出の必要はありませんので、関係ない事となります。 >勤労学生控除…名前くらいしか聞いたことないのですが、 >たしか23歳未満の学生…ということではなかったでしょうか? >私は現在22歳で、大学院に通っています。 >今年の12月で23歳になるので、勤労学生控除はもう無理なのでしょうか? いえいえ、勤労学生控除に年齢制限はありません、他の要件を満たせば、23歳でも、大学院生でも、適用は受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm たぶん23歳未満というのは、親が扶養控除を受ける際の控除額の差の違い(16歳以上23歳未満は特定扶養親族に該当)と勘違いされているのでは、と思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>パソコンを買いましたので経費で落とせるなら38万円は超えないと思います。この場合も申告が必要になるのでしょうか? 既に#4さんが回答されている通りです。 もちろん、実際にそのパソコンが、その収入を得るために使われているのか、というのも問題になりますが。 (ご参考までに、青色申告であれば、10万円未満ではなく、現在は30万円未満の特例がありますが、事前に青色申告承認申請書を提出していなければなりませんので、ご質問者様のケースはやはり10万円未満で判断すべきものと思います。) >今まで普通にアルバイトしてきて、特に税金のことなんて全く考えていませんでしたが、源泉徴収もないようなところは自分で申告しないと脱税になってしまいますね。 アルバイトのような給与所得のみであれば、年間103万円以下であれば、申告・納付は必要ない事となります。 (但し、源泉徴収された税額がある場合には、103万円以下であれば申告すれば、その全額が還付されます) >ちょっと疑問に思ったのですが、大学生や専門学生といった人は結構アルバイトして稼いでると思うんですが、特に申告している人はほどんどいないように思います。あとになって税務局から追徴とかこないんでしょうか? 学生であれば、勤労学生控除というのもありますので、年間130万円までは所得税はかかりません。 (但し、年間103万円を超えれば、親の扶養から抜けなければなりませんが) ただ、給料を支払う会社は、給与支払報告書というのを、従業員やバイトの住所地の市町村へ翌年1月31日までに提出すべき事となっていて、但し、従来は翌年1月1日時点で在職している人のみについて提出すれば良かったのですが、フリーター等への課税の強化の観点から、今回から改正により、中途退職のバイト等であっても年間30万円を超える人については提出すべき事となりましたので、今まではばれなかった人でも、ばれてしまう事となりますので、正しく申告すべきものと思います。 http://www.mochizuki-kaikei.gr.jp/htm/02_17kaiseizei_4.htm 各会社から提出された給与支払報告書により、市町村は、その方の所得を把握する事になりますので、それに基づいて課税される事となります。 また、103万円を超えているのに親の扶養に入っていた場合は、市町村の資料が税務署に回り、親の勤務先の会社へ、通知がいき、不足分を追徴される事となります。 (現実に、そういう事例はたくさんあります。) もしも、ご質問者様の所得金額が38万円を超えてしまうのであれば、親の扶養からも抜けなければならなくなりますので、早めに親に報告すべきと思います。 会社によっては、扶養1人あたりいくら、という感じで家族手当を支給している所もあり、扶養から抜けていたのに、もらい続けていた場合は、遡って返還を請求されたりする場合もありますので。

miwa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家さんのご意見はすごくありがたいです。 非常に助かります!! 感謝します!! 親は自営業を営んでいるのですが、税務署からの請求で、 私がなんという会社で勤務しているということまでばれてしまうものなのでしょうか? それとも金額のみの請求通知でしょうか? 給与支払いの報告書、「○○○は△△で働いている」というような 個人情報は調べられたくないのです。 やましい収入はありませんが、その会社がアダルト的な事業もネットで展開しているらしいので。 公務員試験も考えているので、税金関係でそういった内容がもれてしまわないか心配です。 勤労学生控除…名前くらいしか聞いたことないのですが、 たしか23歳未満の学生…ということではなかったでしょうか? 私は現在22歳で、大学院に通っています。 今年の12月で23歳になるので、勤労学生控除はもう無理なのでしょうか? 質問ばっかりですいません。 今まで税金関係のHPを見ても難しくてさっぱりわからなかったのですが、kamehen様のご回答はわかりやすくてすごくありがたいです。 本当にありがとうございます!!!

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.4

#2の返答について気になることがありましたので。 >>パソコンを買いましたので経費で落とせるなら38万円は超えないと思います。 とありますが、そのパソコンが10万円以上であれば、全額をその年の経費にはできません。減価償却という処理で、数年間にわけて経費にすることになります。  また、そのパソコンを自分の趣味等にも使うのでしたら、その分(使用比率により計算すればよいでしょう)は、経費にはできません。

miwa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 10万円は超えてないのですが、全額は期待してません。 減価償却についてはまったくの無知でしたので勉強になりました。 ありがとうございます!

noname#136164
noname#136164
回答No.3

>年間103万円を超えていなければ、特別に税金を払う手続き等はしなくてもいいのでしょうか? いいえ、確定申告をして下さい。103万というのは扶養に入れる範囲の話であって、収入が103万未満だからといって税金を払わなくて良いという話ではありません。 #1さんの仰るように、確定申告により税金を払いすぎている場合はその分が返ってくるし、不足している場合はその分を支払うことになります。

miwa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

103万円というのは給与所得に限った事ですので、それ以外のものであれば全く関係ない事となります。 ご参考までに、親の扶養に入るのは、所得金額が38万円以下の場合に限られますが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額の事となりますが、給与の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースで103万円以下であれば、扶養に入れる事となりますし、所得税もかからず確定申告も不要となります。 (ですから、給与であれば、103万円というのは税金を納める納めないにも関係してきます。) しかしながら、ご質問者様の収入は給与ではありませんので、事業所得又は雑所得となりますので、103万円という金額は全く関係なく、収入金額から必要経費を引いた後の金額が38万円を超えていれば、親の扶養から外れますし、ご自身も確定申告して納税しなければならない事となります。

miwa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与支払いの明細等まったくないのですが、これはまずいですよね…。 すごく参考になりました! >(ですから、給与であれば、103万円というのは税金を納める納めないにも関係してきます。) パソコンを買いましたので経費で落とせるなら38万円は超えないと思います。この場合も申告が必要になるのでしょうか? 今まで普通にアルバイトしてきて、特に税金のことなんて全く考えていませんでしたが、源泉徴収もないようなところは自分で申告しないと脱税になってしまいますね。 ちょっと疑問に思ったのですが、大学生や専門学生といった人は結構アルバイトして稼いでると思うんですが、特に申告している人はほどんどいないように思います。あとになって税務局から追徴とかこないんでしょうか? 私は怖くなったんで申告して必要ならば払いますが(笑) ご回答ありがとうございます。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

年間103万とかは扶養どうこうの話であって 税金納める納めないの金額ではありません。 確定申告を来年の2月くらいに税務署で行ってください。 そこで税金を払いすぎていたなら帰ってくるし 払わないといけない分は請求されます。

miwa1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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