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国民健康保険について。
今、バイトをしていて月々のバイト料を年間で計算すると 120万円程になります。 今は親の社会保険に入っていますが、年間の所得が103万円を 越えると自分で保険に入らないといけないと聞きました。 私のバイト先では保険の加入を扱っていないので、 保険に加入する場合は国民健康保険になると思うんです。 ただ、国民保険に加入した場合、自分の保険料がいくらぐらいに なるかおおよそでいいので計算したいのですが、 計算の方法がわかりません。 保険料があまりにも高い場合は年間所得を103万円以内に 抑えようと思っていますが、そんなに高くないなら国民保険に入ろうと思っています。 どのように保険料を計算すればよいのか教えて下さい。 他のサイトも沢山見ましたが、難しい言葉ばかりでわかりませんでした。 宜しくお願いします。
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扶養には、所得税上の「扶養家族」と社会保険の(健康保険)での「被扶養者」と2通りあります。 所得税での扶養家族は、1月から12月までの年収が103万円を超えると、親の扶養家族になれませんので、親御さんの扶養控除が38万円を適用されなくなります。 この場合は、親御さんが年末調整の時に会社に申告することになります。 健康保険については、判定する時点から後の13ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、親御さんの健康保険の被扶養者になることが出来ませんので、ご自分で、市の国民健康保険に加入することになります。 103万円ではなく130万円です。 国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算し、それに均等割りなどを加算して決まりますが、市によって計算方式が違います。 市の国民健康保険の窓口に電話で聞けば、計算してもらえますから、それで判断されたらよろしいでしょう。
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- yotugi
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近くの市役所に行けば細かく教えてくれますから、行ってみた方が早いですよ。県や市により若干金額も違うのではないかな。 私の場合、収入が年間100万くらいで自分で国民保険料を払ってますが、月約1500円程度です。国保の料金は世帯一括で払います。私の市では世帯の保険料の明細がでますので、それをみて自分の保険料額のみを払うという感じです。 参考になりましたら。。
- kurio
- ベストアンサー率29% (424/1462)
【103万円を超えると】・・・税金関係の限度額 ・親が会社から支給されていた扶養手当てがもらえなくなる ・親が支払う税金(所得税)が増える ・あなたも税金を支払うことになる ※ただしあなたが学生の場合は130万円までなら税金を払う必要はありません。 【130万円を超えると】・・・健康保険関係の限度額 ・上記に加えて、自分で健康保険に加入する必要がある 国民健康保険の料金は市町村によって全然違います。場所によっては2倍くらい違うこともあるとか・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 親の所得から38万円の扶養控除がなくなることにより、親にどれくらいの負担がかかるのですか? 税金が何万円も増えたりするのですか?
- hanbo
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103万円は、税法上の扶養からはずれる金額で、健康保険の扶養は130万円を超えた場合(超える見込みの場合)に、親の扶養からはずれることになりますので、120万円程度でしたら今のままの親の扶養で問題はありません。 103万円を超えた場合には、税法上の扶養家族にはならないため。親の所得から38万円の扶養控除がなくなることになります。 国民健康保険の保険料は、前年所得に応じた所得割、固定資産税に応じた資産割、1世帯につきいくらという平等割、加入者1人当りいくらという均等割、の4方式で計算されます。市町村によっては、3方式、あるいは2方式の場合もあります。したがって、所得状況によって異なりますし、市町村によって料・率が異なることから、役所の国保担当課に聞くのが確実かと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 親の所得から38万円の扶養控除がなくなることになります。 とありますが、扶養控除がなくなると親にどれくらいの負担がかかるのですか?
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