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東京都の条例 敷金について

東京都の条例を読んでいると、適用対象が平成16年10月1日以降、新規賃貸借契約(更新は除く)とありますが、 平成16年10月1日以前に契約した物件にはこの条例はまったく適用されずに契約書がすべてになるのでしょうか? 約7年住んでいた1Kマンション(新築ではありません)の立会いが来週あるのです。 特に大きな汚れはなく、ガス台は1度も使ったことがないくらいです。フローリングやクロスも通常使用です。 ただオートロックの鍵をなくし、部屋のドアの鍵を付け替えたことがあります。その際鍵交換代金は支払ってあります。 現在、マンション入り口の鍵+部屋の鍵の2つを使用している状態です。(元々の鍵は無事見つかりましたが・・・) 長々とすいませんが、どうぞよろしくお願いします。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

いつの契約でも同じです 「契約時」の説明義務についての条項ですから「退去時」は関係有りません ただし、一般的にはガイドラインの指針に従っての精算が増えています 大家も無駄なもめ事はしたくありませんから...。 退去時の精算は大家又は管理会社次第が普通です 不満なら裁判でしょうね

その他の回答 (1)

  • tam2000
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.1

不動産屋の方針によるのではないでしょうか。 一応あれはあくまでガイドラインで契約書に書いてあることが優先だと聞いたことがあります。 私が先日引っ越した部屋(平成15年契約)の不動産屋は立会いのときにガイドライン通りの査定をしてくれました。 契約書では敷金2ヶ月の内1ヶ月分は無条件に差し引かれるはずでしたが、1.5ヶ月分くらい返ってきました。

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