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退室時、敷金で収まらない場合は
今月末で、アパートを転居します。 その現状回復費用としてクリーニング代、フローリングの床の傷、クロスの傷等で、多額の金額を請求されると思います。 敷金は契約時に1ケ月分を支払っています。また家賃の滞納はありません。 しかし、わたしは失業し、お金があまりありません。 現在、求職中です。 また転居先は今の不動産屋さんには、伝えていません。 部屋の鍵をその不動産屋へ郵送などして退去時に立会などしない場合、 1.新しい転居先は、調べられてばれますか? 2.わずかな貯金は差し押さえなど、されてしまいますか? 以上をプロの不動産屋さんにお聞きしたいと思います。 宜しくお願いします。
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回答No.1
大家しています。 > 新しい転居先は、調べられてばれますか? わざわざ手間暇かけて『新しい転居先は、調べられて』なんてことをする必要はありません。民事訴訟を起こせば、『特別送達』を送れない場合は裁判所の前に掲示して何も言って来なければ原告(大家側)勝訴です。『執行文付判決』が取れます。大したお金も時間もかからない。 > わずかな貯金は差し押さえなど、されてしまいますか? 『執行文付判決』というのは『強制執行』を認めるという判決です。差押え可能です。 それよりまずは、『保証人』を立てているならそちらの方に請求するでしょう。『保証会社』の場合は『緊急連絡先』が届け出てあるはずですから、そこからも調べるのは簡単です。でも私なら、『保証人』の場合は『保証人』に、『保証会社』の場合はいきなり『民事裁判』にするでしょう。その方が早いでしょうから。 あくどい大家なら『退去時に立会などしない』を利用していくらでも請求できますね。相手が「そんな毀損は無かったはず」って抗弁できないのですから。
補足
回答ありがとうございます。 立ち合いはした方がいいという事ですね。 また質問ですが、 預金の差し押さえですが、どうやって預金口座を調べるんですか? 宜しくお願いします。