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敷金の変換
皆様の知恵をお貸しください。 先月引越しをしまして、先日、敷金返還代行業者(?)から連絡がありました。 敷金15万円の内、3万円ほどしか返ってこないとのことでした。 内容を聞いたところ、クロス等の清掃、ふすまの張替え、たたみ表の張替えとのことです。 入居期間は1年と2ヶ月で、タバコもすいませんし、仕事の関係で年の半分は出張で、そこまで汚く使った覚えはありません。そして、入居していた部屋は築数十年というもので、畳6畳、フローリング6畳と8畳の二部屋です。 部屋は広いのですが、入居したときにいわゆる経年変化をした物件でした。 原状回復は基本的に大家の負担だとのことなのですが、退去の日に立会い等をする必要がないと不動産業者にいわれ、立会いをうけていないのですが、自分が原状回復の責任を負わなければならないことを拒否することができるのでしょうか? また、証拠となる写真などもないため、相手に言われたことを否定する証拠もありません。 退去の立会いを受けてなくても原状回復の義務が大家にあるといえるのでしょうか? すいませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授のほどお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
立ち会いしていようが、いまいが基本的な原状回復義務の考え方は変わりませんので、質問者さんが故意や過失で破汚損していなければ、費用の負担をする必要は有りません。 写真をとっていないとの事ですが、故意や過失による破汚損が有った事を証明しなければならないのは大家の方です。 ですので写真がなくても、敷金の返還は主張できます。 まずは、「故意や過失による破汚損は無いので敷金の返還をお願いします」と要求する。 拒否してきたら、内容証明を送る。内容証明は自分でも書けますが、弁護士や司法書士に書いてもらった方が、効果は大きいでしょう。 費用はかかってしまいますが・・・・ それでも、拒否してきたらもう少額訴訟しかないでしょう。 少額訴訟は専門家に頼まなくても自分一人で簡単にできます。 1日で終わりますし、費用は1万円程度です。 しかし大家が、少額訴訟を拒否した場合は通常訴訟となります。 この手の裁判はかなりの確率で借り主有利の判断が下されます。 通常訴訟になれば、費用も手間もかかるのは大家も一緒です。 勝つ見込みの無い裁判にわざわざ余計な費用と手間をかける大家は少ないと思いますので、少額訴訟を拒否してくる可能性は低いでしょう。 ただ、それでも質問者さんに対する嫌がらせの意味で少額訴訟を拒否してくる頭のおかしな大家も中には居るでしょうから、もし、少額訴訟を起こされるのであれば通常訴訟になる可能性も頭に入れておいた方がいいと思います。 敷金返還訴訟くらいでしたら、通常訴訟になっても弁護士などに頼まなくてもご自身でできます。 それなりの労力はかかりますけどね。 原状回復の基本的な事が書かれています↓ http://www.chinkan.jp/guide/shiryo_02.html 少額訴訟のサイトです↓ http://shikikinhenkan.web.fc2.com/ http://shikikinkaese.seesaa.net/
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- 1500gt
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賃貸借契約書は 大家さんの 都合の良いように書いてあります どこでも似たようなものです。故意過失は負担しなければなりません 原価償却が出来るものは 減額になります でもこれは おかしいですよ。 >襖の張替、畳表替、畳床替、障子の張替、ガラス戸の張替、鍵、金具の修理、吊金具、カーテン類の取付取替、コンセント、ヒューズ、電球類等の取付取替、呼鈴インターホン等の修理、流し台排水口の詰り、水道、排水関係の器具、付属品の修理、取替、水洗便所の詰り及びその器具、付属品の修理、取替。 通常使用なら 払うことは有りませんよ! 家主より。尚 民民の契約ですから 貴方が納得されれば払えばいいだけです 嫌なら 簡易裁判に申し出て裁判官の判断になります。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
ikema42さんが いゆう事が本当なら、敷金は15万円返金です。 なに!敷金返還代行業者?金儲けの集団ですよ!示談交渉は出来ません ので。 >自分が原状回復の責任を負わなければならないことを拒否することができるのでしょうか? はい できますよ!配達証明を大家さんに 送れば良いだけ。 よくこのサイトで東京がどうしたの?書いてありますが 関係有りませんので、素人回答者の 多い事 笑います。
- red_kids
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故意に汚損・破損させていないのでしたら 費用負担する必要は本来有りません。 1年ちょっとお住まいでその間に壊したり汚したりは 殆ど無いのでしたら3万円ぐらいのクリーニング代を引かれて残りが 戻ってきてもおかしくないと思います。 ちなみにどちらの地域か分かりませんが東京都では ガイドラインが定められていますので闇雲に敷金を引かれる事 は少なくなっています。 その他地域にお住まいでも一般的に見て不当な請求は出来ませんので 下記、無料ですのでリンク先に相談されるのが宜しいと思います。 東京都以外にも窓口は有ります。
- misaemasa
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立会いは絶対に必要です。」」 経過して古くなったものは、あなたは支払わなくていいのです。 裁判でも、たとえ契約書にあっても効力はありません。 証拠隠滅のために拒否をしているのですよ。 言いましょう、あと、消費生活センターに言えば即刻注意を してくれますよ。
補足
皆様早速の回答ありがとうございます。 大変参考になります! 重ねての質問といいますか、質問の補足なのですが、契約書についてです。 このこも踏まえて回答いただけると大変ありがたいです。 契約書をみて特約事項とかがないかというを調べてみたところ、「特約事項」という括りはなかったのですが、「乙の義務・禁止事項」ということで書かれていることが気になっております。 以下契約書の写しです。 (修理)乙(その家族、友人等関係者含む)の故意、過失及び怠慢により本件建物、設備品並びに賃貸借物件に損傷、破損、滅失、その他の損害を甲に与えた時は、乙は直ちにその旨を甲に連絡し、甲より請求有りしだい修理回復に要する費用を支払い、かつ、蒙った損害を賠償するものとする。又、明け渡し時に発見した損傷及び契約違反等による損害においても、乙は甲にその損害を賠償するものとする。※賃貸借物件については、次にあげるものの修理、取替は、乙の負担において行うものとする。戸口、出入口戸ガラス戸等の破損、襖の張替、畳表替、畳床替、障子の張替、ガラス戸の張替、鍵、金具の修理、吊金具、カーテン類の取付取替、コンセント、ヒューズ、電球類等の取付取替、呼鈴インターホン等の修理、流し台排水口の詰り、水道、排水関係の器具、付属品の修理、取替、水洗便所の詰り及びその器具、付属品の修理、取替。 つまり、今回の取替は私がおこなわないといけないと書いてあるようにも感じますが、畳表の張替はしてあってもほかについては請求されていなかったりで、結局汚損などが激しく過失がある場合交換していて、原状回復と同じ判断をしてもいいような気もしています。 とても長文で申し訳ないですが、以上を踏まえてどのように対処していいのかご教授願います。