特約事項や消費者契約法、東京都の条例について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 特約事項による退去後の精算費用について疑問があります。畳やふすま、壁やクロスの汚れや破損が少ない場合でも総取り替えで請求されるのでしょうか。
  • 賃貸借契約が平成13年4月1日以降であれば消費者契約法が適用されるが、更新の場合は適用されないのでしょうか。また、東京都の賃貸借に関する条例も適用されるのでしょうか。
  • 平成13年2月から借りているマンションを引っ越すことになり、退去後の敷金の精算について心配しています。特に特約事項に関して疑問があります。消費者契約法や東京都の条例についても教えてください。
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「特約事項」や「消費者契約法」、「東京都の条例」について教えてください

平成13年2月~借りているマンション(敷金2)を引越す事になりました。 契約した当時より借り手が保護されるように法律などが変化しているので、退去後の敷金の精算について気になります。 契約書には「特約事項」として 「退室時の畳の表替え、ふすまの張り替え、壁・クロス・床の汚損修繕費用およびルームクリーニング費用は借主負担とする。」と印字されています。 (契約の際は口頭で不動産やさんが読み上げていたと主人は記憶していますが更新の際はそれはしなかったです) こちらの過失と自覚しているのは、板の間の剥がれ(イス使用によるキャスター負け)程度だと思っています。 他は普通に使用していましたので、畳は3年半住んだわりにはきれいな方ですし、ふすまも破れなどは全くありません。 壁やクロスも経年劣化程度だと思うのです。 ●大して汚れていない畳やふすま・壁やクロス、ルームクリーニングに関しても「特約事項だから」と、総取り替えで請求されてしまうものでしょうか? ●賃貸借契約が平成13年4月1日以降であれば「消費者契約法」が適用されるそうですが、平成13年4月1日以後に「更新」の場合は「消費者契約法」は適用されないのでしょうか。 また、 ●「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(平成16年3月31日成立、10月1日施行) というのがあるようですが、契約や更新した日が条例の成立前と成立後では条例の適用は異なるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

tomoko1103さんは、いろいろと研究されているようですね。実際問題お悩みは『敷金は返ってくるのか。敷金以上に原状回復費用を請求されたらどうしよう』ではないのかな、と推察します。 この回答は、良識ある他の皆様には反論を受けそうですが、あえて申し上げれば『心配であれば、自分が優位に立つ状況を作る』という事です。 具体的には、退去月前の賃料の支払いを止める事です。 一ヵ月分でも良いです。すると敷金は1ヶ月になりますよね。それを超える原状回復費用は家主からtomoko1103さんへの請求になります。そこが狙いです。『何故、その金額になるのか、合理的な説明の無い内は払いません!』といえる立場になります。 恐らく、不動産業者が仲介するでしょうが、現実的な着地点を模索する以上、『取れないところからは、取れない』ということで、今度は家主側を説得すると思います。 あまり、正道とは思われないとは思いますが、退去日まできちんと賃料を払い、原状回復のガイドラインを不動産業者に話すより実効性があるとは思うのですが、気休めとしてお考えいただければ幸甚。

tomoko1103
質問者

お礼

ありがとうございました。教えて頂いたやり方でやってみることにしました。

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