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敷金トラブル

4年未満居住したペット可の賃貸マンション(40m2、13万賃料、敷金2ヶ月)を先日退去し、敷金の精算見積もりが届きましたが、想定より多く戸惑っています。 ペット(猫)をかっており、猫飼育可なマンションでした。 以下をすべて支払う必要があるのか、アドバイスお願いします。 <内訳> -ハウスクリーニング(契約書に記載あり) 40000円 -エアコンクリーニング(契約書に記載あり)22000円 -消臭・消毒:23670円 -クロス張替え(26%借主負担):13728円 -フローリング補修作業(100%借主負担):32000円 -シリンダー交換(1つ鍵紛失:でも入居時もシリンダー交換費支払済):16100円 合計160000円弱 個人的には、エアコンクリーニング、フローリング、鍵交換については、借主負担というのが納得いかないです。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.7

賃貸借契約と消費者契約法との関わり方については、平成23年の最高裁における更新料訴訟、敷引き訴訟判決において、ほぼ確定されていますよ。 契約書に明示され、それが賃料等と比べて特に不当に高額でない限りは消費者契約法に違反しないとされました。 以下、敷引き訴訟の最高裁判決文より抜粋 「賃貸人が契約条件の一つとしていわゆる敷引特約を定め,賃借人がこれを明確に認識した上で賃貸借契約の締結に至ったのであれば,それは賃貸人,賃借人双方の経済的合理性を有する行為と評価すべきものであるから,消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は,敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別,そうでない限り,これが信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない」 更新料についても、敷引きについてもこの同じ法理によって判決が導かれています。貸主や管理会社はこのことを知っています。従って余程のことがなければ、契約書に記載されたことについて消費者契約法を持ち出して反論するのは難しいですよ。 ちなみにこれらの判例では賃料等の3.5倍程度の負担に対して「不当に高額でない」と判断されています。 以下は裁判所ホームページの判例情報です。参考まで

参考URL:
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81499
回答No.6

良心的ですよ

noname#249423
noname#249423
回答No.5

大家です。 この中で交渉できるとしてら消臭消毒ぐらいではないでしょうか。ハウスクリーニングとエアコンクリーニングは契約書に書いてあるわけですし今さら納得出来ないというのもおかしな話です。ただ、記載ありというのが費用負担の意味だけで金額まで明記されていないのであれば金額については交渉可能だと思います。私の感覚ではハウスクリーニングの金額は妥当ですがエアコンが1台であればエアコンクリーニングの金額は高いと思います。消臭消毒について事前に合意がないのであれば原状回復とすることに違和感があります。フローリング補修作業については補修が必要な内容によります。カギを紛失してのであればシリンダー交換費用はやむを得ないですね。大家さんによってはシリンダーを別の部屋と使い回すこともありますから。

noname#212724
noname#212724
回答No.4

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > フローリングに多少のへこみがあったことは認めるものの、100パー請求はおかしいかな、と思うんです。  国交省の『ガイドライン』をお読みください。ネットにもあると思います。 > 契約書の特約について、確かに無視していいものではないですが、当方で調べた際には、妥当でない場合交渉の余地がある場合があろうかと思います。  何処でお調べになったのかは存じませんが、双方の合意でなされた『契約』の内容を反故にできるのは裁判所の判断だけです。私はこの手の『後出しジャンケン』みたいなのが大嫌いなんです。ですから『契約時』には細心の注意を払って二重三重に確認書を取っています。  通常裁判に移行された場合もご考慮の上、訴訟を起こすべきでしょう。これは国民に与えられた権利です。他人の権利を侵害するつもりなんて毛頭ありません。

bonny555
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 床補修については、価値の償却という意味ではなく、入居時新品でなかったこと、今回指摘のものはめだった傷ではなく生活範囲内ということを主張してみたいと思います。 ハウスクリーニング関連3セットは、以下の判例に前提に交渉してみるつもりです。 賃貸借契約には消費者契約法の適用があると解されるところ、ハウスクリーニング費用を借主の負担とする特約は、民法の任意規定の適用による場合に比べ、消費者である賃借人の義務を加重する特約であり、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害する条項であることは明らかであるから、消費者契約法10条により無効と解するべきである

noname#212724
noname#212724
回答No.3

 大家しています。  私のマンションでも『ペット可』でしたが、今は『ペット可 ただし猫は不可』としています。  猫の場合はこのような問題が起きやすいから『不可』としました。  質問者様は『個人的には、エアコンクリーニング、フローリング、鍵交換については、借主負担というのが納得いかないです。 』とお書きですが、  エアコンについては『契約書に記載あり』なのですから、今更ご自分が納得なさって署名捺印された『契約書』について『納得いかない』は民法で『法律行為』を認められた成人がお書きのこととも思えません。  フローリングについては『補修』しなければならない傷があったのでしょうし、立ち合いでそれは質問者様もご確認のはず。なお、フローリングの『経年劣化』については国交省の『ガイドライン』でも『経過年数を考慮する必要はない』となっています。  『鍵交換』については『1つ鍵紛失』となっていますが、どのような状況で紛失されたのかが分かりません。住所の記載されているものと一緒にエントランスの鍵も兼ねるものを紛失されればそのマンションのエントランスは事実上の『開けっ放し』です。私の所では、鞄ごとの『盗難』でしたのでマンション全体の鍵を交換しました。他の居住者さんたちが実際を知ったら黙ってはいないでしょうから。お気の毒なので私の方の保険でカバーしましたが、50万くらいかかったと記憶があります。シリンダーだけの交換なら仕方ないでしょう。  兎に角、猫は犬と違って毀損が激しいのです。私が『猫は不可』としたのは、フローリングはもとより、木製のカーテンレールの覆いや玄関の靴箱の天板にまで傷をつけられ、臭いも半端じゃなかった。中にはアパートの柱まで傷つけられた大家さんのおられるようで。  それと『消臭・消毒:23670円』は安いくらいです。私の所では『エアコンクリーニング』じゃ済みませんでした。2機あるエアコンの両方とも『交換』でした。それと、オゾン脱臭をすると目が飛び出るほどとられます。ネットで検索できます。お疑いでしたら検索してみてください。  賃貸で猫をお飼いになるにはそれなりの出費は覚悟しておかなければならないのです。  ですから『猫は不可』としておくのが大家にとっては一番安心と思いました。借主さんにとっては「たかが賃貸物件」でも、大家にとっては利益を生む「大切な資産」ですからね。

bonny555
質問者

お礼

大家さん観点でのコメント、ありがとうございます。 猫で不快な経験があるようですね。 犬も飼った事があるのですが、猫>犬>子供で破損度合いが一概に定義されているわけではないのかなと思います。 当猫年寄りで、損傷も猫起因では無いものがメインだったので。。 契約書の特約について、確かに無視していいものではないですが、 当方で調べた際には、妥当でない場合交渉の余地がある場合があろうかと思います。 鍵交換については、安く済んだのかどうか知りませんが、今回の請求を払わないというものでなく、であれば過去の支払い分を返して欲しいという感じです。 そもそも原状回復とは親設時の状態に戻すのではなく、日常における損傷は仕方ないと考える様なので、次の入居者のためにピカピカに戻す義務は借り主ではなく貸主の選択の範疇という基準に照らすと、フローリングに多少のへこみがあったことは認めるものの、100パー請求はおかしいかな、と思うんです。 とはいえ、私が貸し主だったら、なるべくもらって回復したいと思うので心理は大変理解できます。ペットについてモそう言う場合があるのは事実ですよね。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

16万なら少し高めですね。それなら争ったほうがいいと思います。ここはおかしいという点を指摘するだけである程度安くなる可能性があると思います。特に鍵分は。 最近は敷金トラブルを解決する商売もあるようです。一応相談だけなら無料です。利用した場合、おそらく料金としては1-2万払うことになると思いますが、その結果5万-10万返って来るかも知れません。交渉が苦手なら、一度こういうサービスを利用してはいかがでしょうか。 敷金トラブルを解決 http://www.j2t.jp/

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1

ちょっとよくない請求ですね。 敷金の扱いは大家側が一方的に決めてしまうのでよくある事例です。 特にフローリングや鍵の交換などは、実際にやっているのかどうか退去した後に知る事はまずできないので、そのまま懐に入れてしまう悪質な大家さんもいます。 敷金で弁償する部分は、明らかに傷をつけてしまったというのが基本です。通常住んでいて劣化していった部分、例えば畳の日焼けや家具の型落ちなどは敷金を使う事はできません。 ただ、やっぱり言われるがままに払ってしまう事の方が多いように感じます。 どうしても納得いかないようなら、市役所などにある地域の消費者センターで相談してみるといいと思います。解決するかどうかはわかりませんけど、話ぐらいは聞いてもらえるでしょう。

bonny555
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 そこまで悪質な業者ではないと思いますが、粘り強く交渉してみたいと思います。

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