建物の登記変更の必要性とタイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 建物の登記変更の必要性やタイミングについて、火災保険や税金などの関係も含めてアドバイスをお願いします。
  • 建物の境界が変わり、面積や用途も変更された事例において、建物の登記の変更が必要か、タイミングは火災保険の契約前か後か、税金など他の関係でも登記の変更が必要か、ご教示願います。
  • 建物の登記変更の必要性とタイミングについてアドバイスをいただきたいです。火災保険掛け金や税金など他の関係も考慮した上で、登記の変更が必要かどうか、タイミングはいつが最適か、お教えください。
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建物の登記(2軒の家を改築し、建物の境界が変わってしまった)

従来、甲さんは、A・Bの2軒の木造の建物と、その敷地を所有していました。 A・Bの敷地は続いています。 このたび、下図 右のように改築した結果、Aの一部が Bに取り込まれ、両方の建物の形・面積が変わりました。 Aの1階部分は、用途も変わりました(居宅→事務所) さて、この場合も、火災保険掛け金算出の際には、面積基準で、登記は関係ないと思います。 でも、いざ損害が発生したときに、保険金の受け取りに不便が生じるようでは困るので、 登記の変更をすべきか、悩んでいるようです。(お金がかかるので) そこで、質問です。 Q1:この事例で、建物の登記の変更が必要でしょうか。 Q2:登記が必要の場合、タイミングは、火災保険の契約前でなければならないでしょうか、   契約後でも損害発生前なら間に合うでしょうか。 Q3:税金など 火災保険以外の関係でも、登記の変更が必要になるでしょうか。 火災保険・登記に詳しい方のアドバイスをお願い致します。  <従来>                 <改築後> ----------------------------------------------------------------------- 木造の居宅A       →   木造の居宅 A2(Aの2階部分)                -----------------------------------------              →   木造の賃貸事務所 A1(Aの1階部分)                ----------------------------------------- Aの付属(風呂・台所) →   賃貸住宅Bの一部 ---------------------------- 木造の共同住宅 B (1・2Fを別住居として賃貸) → 賃貸住宅B -----------------------------------------------------------------------

  • kanze
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>両方の建物の形・面積が変わりました~ 客観的に見ると、登記の必要性があると思います。 Q1:必要性があると思います。 Q2:火災保険の契約前がいいと思います。   登記の後に、契約内容の変更も可能かと思いますが・・・。 Q3:相続の際には、実態と登記が異なると、   税務署から何か言われるかもしれません。   税務署は、相続の際に本気を出します。 老婆心からですが、 Bを賃貸にするなら、建物の保険は家主が入らないといけないと思います。 家財の保険は店子が入ります。 この時、正確な床面積が分からないと、 万が一の際には保険会社とモメると思います。 ABおよび土地の所有者が同一なら、 登記は貴方がやろうと思えば出来ると思います。 法務局に「ひな型」があると思います。 ワープロで出来ますが、あとはやる気次第かと。 なお、上記全て私見によるアドバイスなので、 詳しくは法務局に相談してみて下さい。 どうか、頑張って下さい。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
kanze
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり、客観的にみても、登記が必要ですね。 もうすぐ出来上がってしまうらしいので、出来上がり次第登記、その次に保険をかけることとするよう、甲さんにアドバイスさせていただきます。 なお、保険は、A・B両方に、甲さん自身が火災保険をかけるそうです。 店子さんには、借家人賠償つき火災保険(家財保険)に入ってもらう ということです。

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