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確認申請書の無い建物の改築

確認申請書の無い建物の改築 昭和38年に建てた工場に関してなのですが、祖父の時代に建てたため確認申請書等の書類は一切残っておらず、建物の老朽化に伴い改築等を行いたいと思うのですが、確認申請書などの書類が無く、軽量鉄骨による骨組みでホイストが横行するような建物の改築は耐震基準に満たさないから無理なのでしょうか? 改築が可能であれば、国道沿いなのでテナントなどの賃貸を考えております。 登記書類で分かっている範囲 建物の種類は工場、鉄骨造スレート葺平家建、床面積325m2ぐらいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
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回答No.2

>屋根を平らにしたり骨組みを利用して2階部分を設置するってことは違法ということでしょうか? 「屋根を平らにする」のは梁をいじることになります。また「2階部分を設置」とは床面積を増やすのですから「増築」です。建物の外部に出っ張らなくても床面積が増えるのは「増築」です。10平米以上の増築には確認申請が必要になります。 つまり「確認申請」を回避するには、両方とも不可ということです。

izmwtr
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございました。 やはり老朽化した建物はいじれないってことですね。 参考になりました。 解体も含めた形で検討してみます。

その他の回答 (1)

  • pasocom
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回答No.1

「改築」とは法的には、古い建物を取り壊して新しいものを建て直すことです。 質問者様がしたいのは「改修(一般にいうリフォーム)」でしょうね。 リフォームの場合、骨組み(柱、梁)などの構造物をいじらずに、内外装だけを直したり、給排水管や冷暖房を追加したりというだけの工事の場合ですと確認申請を出す必要がありません。 後はご自分の「良心」に応じて耐震補強をすればいいでしょう。 ただし、これは「テナント(貸し室)」程度の用途の場合です。「特殊建築物」となるような「住宅」「福祉医療施設」「教育施設」「体育館」「劇場」のようなものですと建築基準法や消防法に引っかかりますので確認申請や届けの必要が生じます。

izmwtr
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り、改築ではなく改修でした。 回答内容にある骨組みなどの構造物はいじれないということは、鉄工所のような建物のため高さが7Mほどあり、屋根は鋭角な造りとなっているうえ、ホイストが横行しているので、屋根を平らにしたり骨組みを利用して2階部分を設置するってことは違法ということでしょうか? また増築も不可というこでしょうか? 良心に応じて、既存の骨組みだけを残し耐震補強をするとなると大掛かりな工事になるということですね。

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