• ベストアンサー

隣地境界ブロックの高さ制限について

shimazou_009の回答

回答No.6

建築確認許可を取るためには、建築物だけでなく敷地内の建造物も審査がされます。 つまり、塀も建築基準法の適用を受けるという事です。 既存塀の場合は建築基準法を満たしても、安全が確認できなければ建築確認許可は取れません。 塀の話をしてきた業者は建築に詳しい営業ではないですかね 他の業者も話が進めば設計者が同様な判断はするでしょう。 この段階では、まだどの業者が良いかは判断できません。 民地の境界線は、所有者が生存する間に明確にしておいた方がいいです。 世代交代を繰り返していくと、解決するのが大変に困難になりますよ。

hot_milk
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやら、やはり境界ブロックについては対応が必要のようですね。 隣地境界についても必要性は重々承知しているのですが 境界復元の費用の高さを思うとなかなか思い切れずにいます。 …でも、ブロック自体をいじることになると、やはり境界をはっきりさせないとマズイでしょうね。

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