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免許について

今月が誕生日で初回更新の違反者でハガキが届いて、まだ更新してないところに今日、一時停止違反でキップを切られてしまいました。 H16年9月に1回、H17年10月に1回、H18年9月に1回の計6点です。 累計では違反者講習扱いのようですが。。。整理がつかないので教えてください。 1.初回更新の違反者の講習とはまた別になるのでしょうか。 2.10月までに入校して普通自動車の免許を取るのですが、教習中に失効するのはダメですか? 3.上位免許がどうとかって違反者講習(奉仕とかの)を免除される例外とかありますか? 4.結局のところ、多額の手数料を払わずに済む方法を教えてください。

みんなの回答

  • mahha06
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.8

>初回と今回は3年と2週間なので、3年の累計がどうとかっていうときもH16の違反は計算外ですよね?  過去3年以内の違反点数と前歴回数のことですのでH16の違反は計算外になります。

回答No.7

#5です >教習中の失効って何か不都合ってあるのでしょうか? あなたが現在所持している免許が原付で教習所へ通うのに原付を利用しないのであれば、そのまま失効させてかまいません。 今までの減点もすべてリセットされます。 自動二輪をお持ちなら更新する方がいいですね。 自動二輪なら普通免許の学科が免除されますしね。

  • mahha06
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.6

#3です。再度訂正させていただきます。  1回目の違反(H16年9月)と2回目の違反(H17年10月)の間が1年以上あることを見逃していました。そのため1回目の違反点数は加算されず今回は免停になりません。  ご心配をおかけして申し訳ございませんでした。

CSC
質問者

お礼

いえいえ、初回と今回は3年と2週間なので、3年の累計がどうとかっていうときもH16の違反は計算外ですよね?

回答No.5

>H16年9月に1回、H17年10月に1回、H18年9月に1回の計6点です 1回目の違反と2回目の違反の期間が1年以上開いているので、現在の累積はH17年とH18年を足した点数になり、免停にはなりませんね。 1、更新時の講習は優良、一般、違反者、高齢に分けられます。あなたの場合違反者講習を受けることになります。 2、それもありです。 3、それは初心者講習の事で今回は関係ありません。 4、免許の更新だけですよ

CSC
質問者

お礼

一番わかりやすい回答をしていただき、ありがとうございました。

CSC
質問者

補足

すみません、よかったら教えていただきたいのですが、2の教習中の失効って何か不都合ってあるのでしょうか?仮に本当の多忙でうっかり失効したとなれば。。。

  • mahha06
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.4

#3です。下記のように訂正します。 「初心者講習のペ-ジ」→「初心者特例のペ-ジ」

  • mahha06
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.3

1.免許更新時の講習と前歴0回で違反点数が合計6点になった方が受講する違反者講習とはまったく別です。前者は必ず受講しなければなりませんが後者の受講は任意です。但し、受講しなければ免停となり免停短縮講習も受講できません。 2.免停中でも更新は受けられますので更新をすれば免許が失効することはありません。また、教習中に免停になってはダメかどうかは入校される教習所に問い合わせてください。 3.初心運転期間中の場合は上位免許(原付免許の場合は普通自動車免許)をとれば、適用除外になります。 4.目先の金額のみで考えれば違反者講習を受けずに免停になる方を選択すれば安く済みますが、前歴回数が1となり次回は4点で免停になりますのでお勧めできません。  なお、違反者講習、初心者講習に関しては下記のホームページの違反者講習、初心者講習のペ-ジに詳細が記載されています。ご参考までに。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
CSC
質問者

お礼

パソコンの不調で返事が遅くなり、すみません。 役立つページでした。ありがとうございました。

  • KanKevin
  • ベストアンサー率30% (111/359)
回答No.2

1については、初回講習も違反者講習の一つであり、該当条件が「免許の継続期間が5年未満かつ無事故無違反又は3点以下の軽微な違反が1回だけの方」なので、通常講習の対象となった場合「軽微な違反が一回だけ」の条件に外れるので更新は初回でも通常講習という形になります 2:有効期限が切れて失効しても、6ヶ月以内であれば技能・学科試験免除で 再交付は受けられます 但し失効の場合でも違反2回以上の場合は再交付時に違反講習が付いてきます 3・4 違反をしたのはあくまで自分が悪いのです。旅行や入院、海外出張などで免許の更新自体を前倒ししたり後にしたりは出来ますが、犯した違反を償う為の講習や手数料の額を減らす手段は無いでしょう それとも、講習を受けずに30日間まるっと免停喰らって処分歴残しますか? お金を払ったり長時間の講習を受けるのが嫌なら違反をしないことですね。 それしかないです。

CSC
質問者

お礼

パソコンの不調でお返事がおそくなりまして、すみません。回答いただき、ありがとうございました。

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

肝心な情報が欠如していますが、前後の文脈から想像して書きます。 今あなたが持っている免許は「原付」もしくは「自動二輪」で、「普通自動車免許」は持っていないということですね。 そして合計6点の違反で行政処分待ちという状態ですね。 まず、6点ですから免許停止30日の行政処分でしょう。 但し講習を受けて実質1日に短縮されます。(この講習の時は絶対に運転していかないこと)この講習は更新時講習とはまったく別のものです。 で、その免停と自動車免許の教習ですが、全く影響はありません。 1日だけ免許が「停止」するということは「失効」=「取り消し」とは違います。1日だけ運転できないと言うだけです。 きちんと講習を受けるのが一番経費用が少なくて済みます。 イヤでも通知のはがきが来ますからそれに従いましょう。

CSC
質問者

補足

パソコンが起動できなくなって返事が遅くなってすみません。 一時停止違反が2回(H16・H18) 通行区分違反が1回(H17) です。 どれか、1点しか加点されなかったような。。。 しかし、2点累計だと6点のようで。。。 3年間の累計であれば、初回が3日で今回は15日なので、ぎりぎりセーフなのでしょうか?

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