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免許更新時の矛盾

この度免許更新に伴い心底憤慨してます。 簡潔に記載いたしますと、、 平成13年5月 同乗者のシートベルト着用義務違反 1点 (免許証:グリーン) 平成14年9月 免許更新 一般運転者講習受講 (免許証:ブルー) 平成17年6月 更新お知らせハガキ受理 一般運転者講習受講義務 (免許証:今回更新後もブルー) 軽度違反の後一度講習を受けているにも関わらず、その後3年間無事故無違反なのに再度講習を受ける必要があるそうなんです。 上記に関して免許センターにも問い合わせ入れましたが「法律で決まってる。」の一点張りでした。 ここで私の解釈なんですが、現在ブルーの方がゴールドになる為には最短5年 最長で10年位無事故無違反帰還が必要と言う計算で宜しいんでしょうか? 例:4月1日誕生日の方で 2005年4月2日軽度違反(累計1点)一般運転者講習受講 2005年5月1日免許更新(累計1点) 2006年5月1日(累計0点) 2010年4月1日免許更新 (累計0点)過去5年と言う事で一般運転者講習受講する必要がある 2015年4月1日免許更新(累計0点)ここで晴れてゴールド。 この通りだと勝手に解釈してますが、如何でしょうか? また、その度にこの様に2重講習を受講する必要があるんでしょうか? 講習費用も安価とは言え、無駄に税金を納めている気がしてなりません。 書きながら頭が混乱してますので、間違ってるかも知れませんが、宜しく御願いいたします。 最初の同乗者シートベルトに関しても納得出来ない取り締まり内容でしたし。。

  • Eamus
  • お礼率70% (7/10)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.4

文意がはっきりしませんので、質問したいことを誤解しているかもしれませんが。 本文 >また、その度にこの様に2重講習を受講する必要があるんでしょうか? #1補足 >一回の過ちに対して過去一度講習を受けたのに再度受ける必要があるのか ですが、"一般運転者講習"は違反者に対する講習ではなく、更新時に普通に受ける講習です。過去5年以内に軽微な違反1回までの人が該当します。違反者に対する講習は"違反運転者講習"で、Eamusさんの場合は軽微な違反であったので一般講習で済んでいただけの話です。 (ただ、グリーンの期間を考えるとH14は"初回更新者講習"ではなかったかとも思うのですが) "優良運転者講習"は過去5年間に無事故無違反のドライバーが対象ですが、"優良運転者講習"="ゴールド免許"ではありません。ゴールド免許は「更新時に過去10年間無事故無違反」です。 免許取得もしくは最後の違反からカウントすると、5年以上8年以内に優良者講習を受けることができます。その後は5年更新ですので、ゴールド取得までは10年以上13年以内という事になります。単に"今ブルーの人が"というだけなら、翌日更新にいってゴールドに変わる人もいるでしょうが… 1年間無事故無違反であれば点数が0にリセット、というのは、あくまで点数を累積計算する上での話です。何年間無事故無違反、あるいは軽微な違反1回のみ、などの基準とは無関係です。 ちなみに、ここまでの「更新時」というのが実は微妙にウソで、正確には「更新可能期間開始日の前日」だったと思います。従って、4月1日生まれの人が更新する際には、5年前の2月末日以降に違反があったかどうかで判断されます。

Eamus
質問者

お礼

返信感謝致します。 私がグリーンの時に受けたのは、初回更新者講習プラス軽い違反の人が受ける講習!?だった記憶が御座います。(両方まとめてあったのかも知れませんが、普通の方とは違った記憶が御座います。数年前ですので、確信は御座いません) >ゴールド免許は「更新時に過去10年間無事故無違反」です そうなんですね!初めて知りました。 >ちなみに、ここまでの「更新時」というのが実は微妙にウソで、正確には「更新可能期間開始日の前日」だったと思います。 これも改めて知る事実です。 何でも法の抜け道や落とし穴は存在するんですね。 今回の件で出来る限りWEBで調べたつもりでしたが、まだまだ勉強不足の様でした。

その他の回答 (5)

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.6

#4です。すみません、何を勘違いしたか間違いを書いていました。ゴールド免許関連の話は違いました。 "5年無事故無違反でゴールド"、この通りです。

Eamus
質問者

お礼

わざわざ訂正ありがとうございます。 交通法規のディティールがわからないので、私の安易に返信してしまいました。 私の返信も訂正させて頂きますね。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.5

 大きな勘違いをされているようですが、更新時の講習は、ゴールド免許制度になった時(だったと思いますが)から全ての免許所持者に義務化されています。  ここで、過去5年間違反がないと、「優良運転者講習」そうでない人は「一般運転者講習」となります。  また、ゴールドになるためには、更新前5年間一度も違反がないことが条件です。  正確には、違反点数入力の関係で、更新前1ヶ月くらい前から、5年1ヶ月くらい前ガム事故無違反と聞いたことがあります。  ここで、質問者さんの場合は、次回平成20年の更新時まで違反がなければ、ゴールド免許となりますが、講習は「優良運転者講習」を受けなければなりません。  >現在ブルーの方がゴールドになる為には最短5年 最長で10年位無事故無違反帰還が必要と言う計算で宜しいんでしょうか?  そうなりますね。最短で、更新前5年無違反ですし、最長の場合、ブルー5年免許ができたため、約10年となりました。  ただ、お金と暇があるのなら、5年以上無違反が経過した時点で、新しい免許を受ければ、その時にはゴールドとなります。

Eamus
質問者

お礼

返信感謝いたします! やはり長々としなければゴールド免許はもらえないんですね。 一度免許を失効してる身として憧れの免許でしたので、今回こそは!と意気込んでて 4年前の過ちに対しての処遇があり憤慨してる状況でした。 >ただ、お金と暇があるのなら、5年以上無違反が経過した時点で、新しい免許を受ければ、その時にはゴールドとなります。 そう言う方法もあるんですね。実際に行おうとは思いませんが、気持ち的にはやりたい気分です。

回答No.3

それって普通ですよ。ただ納得できない取り締まりは皆が思うことでしょう。

Eamus
質問者

お礼

返信感謝いたします。 納得出来ない取締りや、明らかに正等では無い取締りが増えて居るのも事実なのかもしれません。 警察もノルマを止めない限り冤罪は無くならないと思います。 私の場合は冤罪では御座いませんが、多少なりの優遇をして頂いても良い条件でした。

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.2

質問者さんは、やはり勘違いをされているようですね。 質問者さんが受けた講習はあくまで、「一般運転者講習」なのでしょう? それは、一般的な運転者であれば当然に受けるべき講習であって、違反者が受ける講習ではありません。 優良運転者は「一般運転者講習」を受ける必要がないのであって、優良運転者ではない一般運転者は講習を受けるのは当然です。 更新の期間(誕生日±1ヶ月)も更新者に対しての便宜であって、それを違反のカウントまでも適用してくれというのは、都合のいい言い分です。 そこまで言うのであれば、誕生日に更新に来てくださいと言われても仕方ありませんよ。 あくまで、更新期間に更新手続きをしてくれたら、免許有効期間満了日に更新手続きをしたことにしてあげましょうという制度に過ぎません。 違反のカウントとは、全く別の問題です。

Eamus
質問者

お礼

返信感謝致します! 講習自体はどれでも受ける必要があるんですね。 やはり講習金額に差は生じるモノなんでしょうか?生じるならゴールドを目指す価値が付加されてきますね。 更新期間の便宜に関しても納得いたしました。 上手に更新のやり繰りさえ出来れば、何も考えずに更新した時と多少なりの違反に対しての防衛手段(取締りが全て正しいとは言い切れませんので)にもなり得ますね。

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.1

質問者さんが何を聞きたいのか理解できないのですが・・・。(^_^;) 勘違いされているようですが、5年間違反がなければゴールド免許になるわけではなく、更新寺に「過去5年間」違反がなければゴールド免許になるだけですよ。 例の中で、2010年の更新時には、2005年の違反があるため、「過去5年間」には違反があるためゴールド免許にならないのは当然です。 ゴールド免許に何を期待しているのでしょうか? 保険などが安くなるのは保険会社が勝手にやっているサービスですし、免許制度には関係ないですよね。 自分が捕まったことを棚に上げて制度を批判しても仕方ないですよ。

Eamus
質問者

補足

早速のご回答感謝いたします。 私の質問の意図が変な方向に行ってしまってました(^^; 一番知りたいのは、一回の過ちに対して過去一度講習を受けたのに再度受ける必要があるのか です。 免許更新に対して誕生日±1ヶ月のブランクがある以上 過去5年に対しても±1ヶ月などの優遇措置(言い回し変ですが)があっても良いんじゃないかって事です。 違実際一度免許取り消し処分を受けた身でして、今回取得~現在に至るまで私自身道交法を遵守してるつもりですから尚更今回の行政の不備に怒り心頭なんです。 違反に関しては同乗者のベルト着用義務など理解して居りますし、犯してしまった罪に対しての自責の念は御座います。

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