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どうしたらいいの? 竪穴区画の規制
shimazou_009の回答
- shimazou_009
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竪穴区画のただし書きによる免除は、地下と1階又は1階と2階のみの階段室、及び3階建て以下で200m2以下が条件です。 4階建ての場合、地下室がなんであろうと、階段の部分とその他の部分を区画しなくてはいけない事になります。 そもそも竪穴区画の本来の意味は、階段室が煙突の役目をして避難経路が封鎖されるのを遅延させるためです。 用途をいじくって逃れる考えは生命の危険が生じるでしょう。 既出回答の2重扉の件は、防火設備は随時閉鎖式というタイプで、火災時に閉鎖する扉なので日常生活では通常の生活ができます。 後は、安全に避難できることを証明する方法があります。 避難安全検証法により安全が証明できれば、竪穴区画自体が適用除外になります。
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